プロが教えるわが家の防犯対策術!

前提として、以下の内容は、弁護士に相談前の事前知識として把握することを目的としております。そのため、あくまで一般的な見解を伺いたいと思っております為、弁護士の方以外の方の回答も歓迎致します。
宜しくお願い致します。

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システムを個人事業主の方に依頼しました。
80万程でシステム開発を依頼しました。

納期も事前に決めて依頼したものの、納期から1ヶ月以上遅れて納品され、かつ、納品物も当初の要件に満たないものがあがってきております。

その上で、先方からは、まずは、お金を支払ってほしいとの旨頂きました。

こちらとしては、システムを完成を最優先にしたいため、仕方なく、全額振込をし、請求書に「残りの部分を完成させる」旨記載をし発行して頂きました。


しかし、その後、2ヶ月以上たった現在もシステムが完成せず困っております。

そのため、80万円のうちから全額とはいわずとも、一部、返金対応をし、別の方に依頼したいと考えております。

ただ、問題なのが、システム自体が7割程完成しているため、仮に一部返金されたとしても、
残りの3割を支払うためだけに、エンジニアとの交渉などをしなくてはいけません。

また、そのエンジニアも一方的に開発の完成を拒んでおり、弁護士の方などに依頼して法的に対応せざるを得ない状況にあります。

ただ、弁護士様に依頼するにしてもお金が発生するため、今回のようなケースではどのようにするのが良いのかわからず相談しました。


宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

契約書の精査が必要ですが、揉めるとすると先の回答にあるように支払い済みの金員の返還についてでしょうね。



>「残りの部分を完成させる」旨記載
とありますが、残りの部分以外の部分については問題が無い、と捉えられる可能性があり、『残りの部分』の具体的例示がない場合には争点とするのが難しい場合があります。

システム開発の発注ということで、民法で言うトコロの『請負契約』になると思います。

民632
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

民633
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。(後略)

民641
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる

以上いくつか書き出してみましたが、『報酬を支払った』という事の意味を考えられて交渉された方が良いでしょうね。

契約の取り決めで一部返金に落ち着きそうであればそれで納得するしかないでしょう。返金の割合の取り決めがない、という事であればその額を争うという話の仕方も出来ますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お恥ずかしい話ですが、契約書なしで、今回の契約を進めてしまっております。

この場合は絶望的でしょうか?
弁護士費用のこと等も考えると、このまま泣き寝入りするしかないでしょうか...

良くも悪くも勉強にはなりました。

お礼日時:2018/05/04 15:52

最初から契約で納期遅れ、未完成の場合の支払、賠償の取り決めをするべきですね。



>仕方なく、全額振込をし
普通はしませんね。

>残りの3割を支払うためだけに、エンジニアとの交渉などをしなくてはいけません。
意味がわかりません。
取り返した物を又払うのですか?
他のエンジニアなら3割じゃまともなスキルのある人は絶対受けないでしょう。

弁護士費用を出すのがいやなら、高い授業料と思ってくれてやるしかありませんね。
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