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No.2
- 回答日時:
いいえ。
存在しています。大きく分けて、国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済と。
したがって、共済年金の対象者は厚生年金保険に一元化されたのち、次のように第2号厚生年金被保険者から第4号厚生年金被保険者までに区分されます。
共済年金関係の手続き受付窓口はいままでと同じで、各共済組合です(年金事務所でも受け付けるようになりましたが、原則として、各共済組合経由となります。)
◯ 第1号厚生年金被保険者 ‥‥ 民間企業の会社員など
◯ 第2号厚生年金被保険者 ‥‥ 国家公務員共済組合の組合員
◯ 第3号厚生年金被保険者 ‥‥ 地方公務員等共済組合の組合員
◯ 第4号厚生年金被保険者 ‥‥ 私立学校教職員共済制度の加入者
また、年金一元化前に受給権が発生している場合は、たとえば、障害の年金であれば、障害厚生年金ではなく障害共済年金となり、一元化前と同じ取り扱いとなります。
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