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住友生命保険の3年ごと利率変動型積立終身保険(H24.10)の約款の9.第17条(保険料の払込方法(経路))に「6.クレジットカード扱い」が記載されています。
この6.クレジットカード扱いを希望すると断られます。
本社収納の回答が、今後取扱う可能性のある毎回払込方法(経路)についても列挙しただけのものとの回答でした。
約款記載内容が、今後取扱う可能性のあるとの解釈であれば、保険金・給付金・免責等今後取扱う可能性を列挙しただけ、との解釈にならないのでしようか?
またこの記載が問題なければ、今年度の約款より、払込方法の記載の(口座・団体)扱いのみに変更する必要はなかったのでは無いでしょうか、
最初店頭での回答は「不当な利益提供になるので、出来ない。金融庁から強い指導を受けている」
又コールセンターでは断る回答「募集経路・保険種類による」が全く違っています。
聞く場所、聞く時間によって回答が変わるのも納得いきません。

「生命保険契約の約款記載について」の質問画像

A 回答 (1件)

会社の指定するクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法ですから「会社の指定するクレジットカード発行会社」が存在しなければこの方法は有名無実ですが約款としては有効です。



>約款記載内容が、今後取扱う可能性のあるとの解釈であれば、保険金・給付金・免責等今後取扱う可能性を列挙しただけ、との解釈にならないのでしようか?
なりません。

>聞く場所、聞く時間によって回答が変わるのも納得いきません。
約款は書いてある物が全てです。
契約の一方の当事者である保険会社が解釈し適用する物ではありません。

納得できないなら裁判で決着するよりありませんね。
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