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先日来 このコーナーで 減価償却費算出に関して 多々ご教授頂き、少し理解ができたので、
地区管轄の納税事務所に、今の自分の知識を確認すべく電話をしました。
電話するに当たり 今までこのコーナーで教えていただいた内容をもとに、各数値 をしっかり準備も
したうえで電話。 少々 ドキドキ。
でも 結果 あまりにも簡単な 回答 で「あ そうですか わかりました」「ありがとうございました」と 電話終了。でも なぜか 納得できないというか 理解できないというか です。
そこで 会話内容を以下 に記します。アドバイスというかご指導というかを お願いします。

税務署担当者 マンションはいつ購入したか
 私 平成15年2月5日 登記申請
税務署担当者 いくらで購入
 私 税込30.800.000 内消費税810.000
税務担当者  賃貸開始はいつから
 私  本年3月15日
主な会話 質問 は以上でした

次に 減価償却費 計算の 説明を受けました

 家屋部額=全消費税 / 0.005 + 全消費税
      810.000 / 0.005 + 810.000 = 17.010.000

減価償却費 =家屋部額 * 0.022
        17.010.000 *0.022 = 37.4200

以上です。 税務署担当の方は丁寧な対応でした。 でも失礼ながらなんか納得できなくて。

私の 電話冒頭の質問の仕方が悪かったのかもしれませんが。
 上記ご確認 回答 お願いします。

もし あっていたら 税務署の担当者の方 ごめんなさい。

A 回答 (2件)

マンションのうち減価償却対象となる「建物部分の価格」の計算は出来てますが


1 耐用年数に非事業用であった場合の1,5倍をかける。
2 資産の取得費から「1」を引く
3 「2」に改めて耐用年数設定をして減価償却費を計算する。
4 「3」までの計算で算出される減価償却費に「12分の10」を掛ける(3月から事業用にしてるのですから、一年間のうち10か月分しか減価償却費に計上できない)
が抜けてます。

おそらくそれほど詳しく知らない方が回答してるのだと思います。
「非事業用資産であった期間があるのですが、先日の回答で良いか」と聞きなおしてみたらどうでしょうか。


「納税事務所」と言われてますが、市役所の税務課なのか、県税事務所なのか、税務署なのかどこでしょう。
これから、税金との縁が切れなくなるわけですから「税務署」「県税事務所」「市役所の税務課」はそれぞれ別の機関であることを学習しましょう。そのうえで納税事務所という機関は「ない」ことを承知してください。
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この回答へのお礼

早速の回答 詳しくありがとうございます。
もう一度 回答全文 熟読 試算してみます。
それに 納税事務所 確認します
知識として 勉強していきます。

お礼日時:2018/05/07 08:24

家屋部額=全消費税 / 0.005 + 全消費税


      810.000 / 0.005 + 810.000 = 17.010.000

はいいですが次が間違っています。H15からH30まで自分で使っていた分は差し引かなければいけません。くわしくは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を元に税務署にお問合せを。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
今後 また質問を繰り返すかもしれませんが よろしくお願いします。

お礼日時:2018/05/07 08:21

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