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私の家は、借地の家なのですが、もちろん、今住んでます。相続登記の事で、地主さんと、もめています。父が、去年、亡くなったのですが、登記は、費用がかかるため、相続登記は、まだしていません。どうしても相続登記をしなくては、いけないのでしょうか?地主さんは、私が相続登記しないのなら、弁護士を入れて、強制退去さすと、言ってるのですが、そんな事が、本当に出来るのですか?私には、居住権とか、ないのですか?教えて下さい!(>_<)

A 回答 (6件)

先の回答とは異なりますが


登記は権利であり、義務ではアリマセン。何らかの権利を主張する時には義務を履行しておいて下さい、という事です。

借地問題は私の得意とする分野ですが要点だけ説明しますと、地主の言っていることは全くの根拠の無い事ではアリマセンが、条件が付きますね。
まず、建物の登記名義人が土地の賃貸借契約の名義人と異なる事により借地人が不利になる事があります。借地人は自己名義の建物を所有する事により地主に対抗できるからです。今回は相続が発生したことにより土地賃貸借契約の借主の地位および建物の所有権は相続人が包括的に相続しました。その事を地主は知っています。契約書を交わすかどうかはお互いの合意はあればしておいた方が良いのですが、必須ではアリマセン。そもそも賃貸借契約の成立に契約書の存在が必須では無いからです。

ただ、地主側から見た場合に賃貸借契約も書き直しせず、建物登記も従来のままだとすると契約の相手方が誰なのかが判りませんよね?また、契約書の書き直しをして契約の相手方が確定したとしても、その新たな借地人が自己名義の建物を所有していない場合、現在の地主から第三者に土地が渡った場合には問題になる場合があります。

話を戻して、仮に現在の状況で質問者様が強制退去させられるかという問題で、地代の延滞も無く、建物が朽ち果てたのでもないとすると強制退去に先立つ土地賃貸借契約の解除の理由をどこに求めるのか?という点で考えれば良いでしょう。建物従前の名義のままにしておくことで何らかの損害が地主に生じるのであれば理由には成り得ますが、実際にはあり得ないでしょうね。

「弁護士を入れて強制退去」については、法的な解決をするのだと考えれば返って安心するべきでしょう。ヤクザな連中を雇って嫌がらせされることに比べればマトモな対応だと考えた方が良いですね。

最後に、相続登記は費用の問題で見送っていらっしゃるようですが、私も身内の相続時に相続登記をしたことがあるのでその経験からお話しすると、借地の場合は建物の所有権移転登記だけで済みますから、それほどの費用は掛かりませんよ。自分で登記する場合、登録免許税が一番の支出項目になりますが、数万円で済む事もあります。分割協議が調わないのであれば仕方ありませんが、費用の問題であればご自分で調べてやってみることも考えて良いのではないでしょうか?書類に不備があり何度も法務局に足を運ぶことになっても、それで誰かに迷惑を掛けるワケでは無いでしょうからね。
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この回答へのお礼

色々アドバイスありがとうございました。大変、勉強になりました。m(__)m

お礼日時:2018/05/14 00:54

相続登記は義務ですよ。


ただ、罰則がなく、売買その他を予定していなければ、困ることは少ないことでしょう。
しかしながら、その家の居住権を主張するのであれば、主張するなりの根拠がなければなりません。
登記というのは第三者に対する権利主張の大原則の要件です。それに代わる根拠がないと、交渉しにくいこともあるでしょうね。

未登記=遺産分割協議が整っていないということでいえば、亡くなっている所有者の相続人全員で法定相続分に従って共有しているとも言えますので、法定相続人であれば、未登記でも、ある程度の主張は可能でしょう。

借主と貸主が争いとなると、賃料(質問の場合には地代)の支払いをしたくても受け取らないなどということもあります。そのような場合、受け取らないから払わないともなれば、ただの未納として契約に反しているとして、追い出されかねません。
受け取らない地代を払ったものにするためには、教卓などとする必要も出てくることでしょう。

質問から離れるかもしれませんが、相続の相続などと、当時の相続人が亡くなることなどで相続関係者に変動が生じることも多々あります。そうなればなるほど、登記書類が煩雑となり、素人でもできるかもしれない手続きができなくなる恐れもあります。
さらに、建物に関して争いとなるほど、未登記であることが面倒になることもあるかもしれません。名義を変えるだけが登記ではありませんからね。地主さんと和解しても、建物を建て替えたり、増築などをするなどとなれば困ることもあるでしょうからね。

相続人が少なく身近であるのであれば、費用を抑えるためにもご自身での登記も視野に入れてはいかがですかね。

例をあげますと、私の父親が所有しているべき庭の一部が先祖のままとなっていました。
区画整理や祖父などがそれ以前の世代から相続を受ける手続きの一部がもれていたためのようです。特段何かに求められてではありませんが、そんな古い名義のものを我々の世代に回されるぐらいであれば、父親がしっかりしており、近隣の古い事情などを知っている人から確認等が受けられる間に手続きをしてほしいと言いましたが、私の父親も面倒と感じていたようです。
そこで私が率先して登記手続きを行いましたが、古い相続は古い民法(数度の改正前)が適用されるということの確認をし、家督相続制度で祖父ぐらいまではすんなりと権利が移ると確認しましたが、存命する人による名義への変更でなくてはならないということで、祖父から父親の相続として、伯父伯母などに頼む必要が出て、伯父伯母の中にはすでに亡くなっている人もいて、従妹まで手続を巻き込むこととなりましたね。
叔父叔母や従兄弟なども理解があったため協力が得られましたが、一人でも協力を拒否されれば、裁判などをしない限り名義を変えられない土地になりかねませんでしたね。

あなたが手続を先送りするということは、あなたなどのお子さんやお孫さんなどに面倒を押し付けかねないということです。人間余命などわからないものですので、交通事故や大病により思っているよりも早くなくなるようなことがあれば、子供などへ押し付けるつもりがなくとも、結果的に押し付けてしまいかねません。

古い建物などであれば、登記実費である登録免許税は高くないかもしれません。司法書士などの費用は高くても、自分でやればそこは費用が掛かりません。印鑑証明等の費用は別に掛かりますが、何とか用意できるかもしれませんよ。

相続登記しなくても問題ないとかという発言をする人も多いですが、すぐに面倒なこととなるのはごくわずかなだけで、誰かがその面倒や費用負担を強いられるのです。
私は実家の相続手続きを経験後に司法書士事務所で勤務経験がありますが、手続きが煩雑になるほど、当然司法書士費用も多くいただいていたように記憶しています。司法書士に今依頼すれば司法書士費用が数万円かもしれません。しかし、世代が変わったりして相続関係者が倍になったり、他の相続手続きと合わせて行う必要が生じたりとなれば、司法書士への費用が何十万円などとなるかもしれませんね。

私は仕事柄身近な人に相談を受けますが、このような説明をしても放置する人は多いです。それでいて、もしもの時には、自分の子のために頼むねと言われます。しかし、私は国家資格者ではないので代理も何もできないし、今なら制度を理解していても制度改正されれば、教えられないとも言っています。そんな人に頼られても助けようとは思いません。親戚として対応するにしても専門家を紹介する程度ですね。

長い目で見れば困ることも多いはずですので、この機会に手続きできるように考えてはいかがですかね。法務局の本局クラスへ行けば、申請書などの手引きやひな形を端末から印刷できたり、登記相談などで素人でも登記申請ができるものも多くなっていますからね。

長文失礼しました。
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この回答へのお礼

すごい為に、なりました!本当に、ありがとうございました!(^^)/

お礼日時:2018/05/10 23:23

登記なんていりませんよ。

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この回答へのお礼

そうですか。ありがとうございました!m(__)m

お礼日時:2018/05/10 05:12

>私が相続登記しないのなら、弁護士を入れて、強制退去さすと、言ってるのですが、そんな事が、本当に出来るのですか?



できないよ。
かなり特殊な状況にならなければね。
地主からの脅かしだと思うよ。
でも、状況次第では立ち退きになる可能性はないとは言えない。


登記というのは、おそらく建物登記のことだともう。
普通、借地権の登記なんかしないからね。

その地主が言おうとしているのは、「相続人をハッキリさせろ」ということ。
登記なんかしなくても、遺産分割協議書を作成して、地主へ提出すればいい。

反面、地主側はそんなもん見ても判断しかねるなんて場合もある。
登記ができる=遺産分割協議書が適切に作成されている=法定相続人全ての同意がされている ということから、本件の相続登記を要求しているのだと思うよ。

登記自体は自分でやるならそんなに高額にはならない。
建物の評価額にもよるけれど、おそらく登録免許税2~3万円くらいじゃないかな。


自治体で相続や法律の無料相談会を実施している。
弁護士や司法書士が相談に乗って適切なアドバイスをしてくれる。
電話予約制が多いので、まずは電話してみては。
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この回答へのお礼

勉強になりました。ありがとうございます!m(__)m

お礼日時:2018/05/10 05:11

以下、同じようなことを書いていきますが、登記は行いましょう。



1 【登記の公信力】登記を行うことで、貴方が借地権を相続したものとして証明できる。https://www.mahoroba.co.jp/column.php?itemid=2701

2 同様な問題は、ご質問者様が急に死亡した際にも発生しますが、その際に、権利[借地権]を相続したことを証明するのが楽。
  ⇒仮に登記上の権利者が「お父様」で、お父様死亡時の法定相続人が「ご質問者様」のみ、「ご質問者様」死亡時の法定相続人が「お子様1名」だと致します。
   そうなると、現在の居住者が権利継承者であるのかを証明するためには、『相続関係図』の作成と、「お父様」及び「ご質問様」の戸籍簿[改製原戸籍や除籍簿など]が必要です。これが、登記上の権利者が「お爺様」だとかもっと前の「ご先祖様」だと、用意するものは同じでも集めるのが大変です。
 http://www.koseki-souzoku.com/201693367
 

> 弁護士を入れて、強制退去さすと、言ってるのですが、
> そんな事が、本当に出来るのですか?
> 私には、居住権とか、ないのですか?教えて下さい!(>_<)
相続人には居住権はあります。
https://smtrc.jp/toushi/landlord/sokochi-syakuch …

ただ、ご質問文だけではどのような問題が地主と借地人の間に生じていたのか(生じたのか)はわかりませんので、こちらとしては素人なので確約はできません。


> 知り合いの人に、聞いたのですが、べつに、相続登記する必要ないって、
> どうなんだろう?分かりません。
 最初に書いたような「公信力」は不要だとか、次の相続人がやればいいというお考えであるならば、借地権の相続登記は不要です。
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この回答へのお礼

色々、助言、ありがとうございました!

お礼日時:2018/05/07 12:35

義務を果たさなきゃ、法は守ってくれませんね。

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この回答へのお礼

知り合いの人に、聞いたのですが、べつに、相続登記する必要ないって、どうなんだろう?分かりません。

お礼日時:2018/05/06 23:15

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