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2018年4月から産休、育休を取得しています。
育休中、時間がありそうなので投資をしようと思っていますが
税法上の扶養を外れずに稼ぐにはどのような投資方法がベストか検討中です。
お詳しい方がおられましたら、ぜひご教示ください。

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【質問1】
 自分では主にFXでの投資(未経験)を検討中。
 FX(およびその他の雑所得)を利益20万以下に抑えれば申告しなくて良いのでしょうか?
 現在は「株」を特定口座・NISAで、「投資信託」をNISAで運用中です。

【質問2】
 こちらのサイト(http://www.business-cc.com/cat14/fx-27.html)で、以下の記述を見つけました。5万までの根拠は何かお分かりになりますか?
 「ただし、専業主婦でもパートなどをしてFX取引による利益以外の収入もある場合には、無税の範囲がぐんと低くなり、5万円までが確定申告の必要なし、となります。自分は申告をしなくてもいいと思っていたら、実は申告をしないといけない金額だったとなると大変です。自分は何円まで申告を行う必要がないのか、しっかりと理解しておかなければなりません。」と

【質問3】
 FX以外に効率的な投資方法、もしくは株の特定口座のように
 20万円以上稼いでも申告しなくて良い方法をご存じであれば教えて下さい。

ーーー
【条件】
2017年は、税法上の扶養、住民税も非課税にしたいと考え、
パート収入を99万円に抑えました。
2018年もその方針は変わらずなので、
年末に会社に年末調整をしてもらうだけで済ませたいと考えています。
2018年1~4月のパート収入はトータル35万。

その他、出産一時金・出産手当・育児給付などがありますが、
こちらは非課税で問題ないと認識しています。
出産に関わる医療費控除は夫側で確定申告する予定です。


不足情報があるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

【質問1】


株の特定口座が、源泉徴収ありの口座
であれば、FXの雑所得は38万までなら、
確定申告しないで済みます。
住民税の申告はした方がよく、雑所得
28~35万以下なら非課税となります。
住民税の非課税条件は、お住まいの
地域により異なります。

参考例
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html

あなたのお住まいの条件はどうか
同様の役所サイトでご確認下さい。
パート収入は給与所得控除が65万ある
ので、65万以下は所得0となります。

【質問2】
あまり根拠はないです。A^^;)
強いて言えば、
申告分離課税の所得税率15%、
及び住民税率5%の切捨ての単位
となるからと想定されます。

4月までのパート収入35万なら、
給与所得は0なので、FXの投資が
28~35万以下なら、住民税も非課税です。

【質問3】
源泉徴収ありの特定口座、及び
NISAでの株、投信、債券等の
投資がよいと思います。
株の配当金で、配当所得を総合
課税で申告することで配当控除
が受けられ、配当所得の税率も
15%から5%に落とすことができます。

また、基礎控除や社会保険料の控除でも
源泉徴収された所得税が還元されます。
その場合、住民税は逆に税率が上がる
ので、確定申告とは別に、
★住民税申告をして、申告不要制度を
利用すると申告した方がよいです。

但し、儲け過ぎた場合は確定申告を
しないで、源泉徴収されたままに
しておくことで、配偶者控除等の
条件に影響を与えずに済みます。

この条件としては、特定口座での取引は
★今年初めから、『源泉徴収あり』で
 取引をしている必要があります。
★年の途中で『源泉徴収なし』から
『あり』に変えることはできません。

とりあえず、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとう

ご丁寧回答いただきありがとうございました!
とても参考になりました。

お礼日時:2018/05/08 23:28

>税法上の扶養を外れずに…



変な日本語ですね。

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、親あるいは夫の税金が少し安くなるかないかの話であって、あなた自身の税金には 1円値損得も、1円の増減もありません。
外れるも外れないも、あなた自身には全く関係ない話なのです。

とにかく、夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>2018年4月から産休、育休…

3月までの給与も計算に入れないといけませんよ。
「所得」に換算して「合計所得金額」に組み入れます。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>FX(およびその他の雑所得)を利益20万以下に抑えれば申告…

20万以下申告無用とは、
・年末調整を受けたサラリーマン
・給与所得が 2千万以下
・医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たす場合限定の話です。
1つでも外れるなら、20万という線引きは一切関係ありません。
特に、産休中でも年末調整があるのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>現在は「株」を特定口座・NISAで、「投資信託」をNISA…

NISAは「合計所得金額」に含まず。
特定口座は、源泉徴収があり、損益通算などで確定申告を市内限り、「合計所得金額」に含まず。

>5万までの根拠は何かお分かりになりますか…

基礎控除の違い。
・所得税 38万
・住民税 33万

>無税の範囲がぐんと低くなり、5万円までが確定申告の必要なし…

そんなことどこに書いてあるの?

>20万円以上稼いでも申告しなくて良い方法…

前述の 3条件を満たすとしても、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。

したがって、例えば給与所得が 30万ほど、他の所得が20万ちょうどだと仮定すれば、夫は当年分所得税で配偶者控除は取れても、翌年分住民税では配偶者控除を取れないという現象が起こります。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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