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友人(自営業)に、仕事を手伝ってほしいと頼まれています。

報酬は月収13万円で、3ヶ月だけの予定ですが、状況次第ではもう少し長く手伝うことになるかもしれません。
私は今、夫の扶養に入っています。

以前、失業給付手当てを受給した時は、受給期間だけ扶養から外れました。このときと同様に、仕事を手伝って給与を得ている間だけ、扶養から外れれば良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

おっしゃるとおり、


>仕事を手伝って給与を得ている間だけ、
>扶養から外れれば良いのでしょうか?
でいくのが、一番真っ当な手続きです。

気になるのは、自営業の友人の手伝い
ということで、給与収入として、お金が
もらえるかです。

そこがあやふやになっていると、
あとで税金の問題も出てきますよ。

例えば、時給換算で毎月給料がもらえ、
終わったら、源泉徴収票がもらえるなら
明らかに給与収入ですが、自営業ならば、
作業請負契約で、あなたに『報酬』が
支払われるといった形になるかもしれま
せん。

これは給料でなく、事業収入となります。
その場合、確定申告することになります。
交通費などかかった費用は自分で記録し、
確定申告時に必要経費を経費を計上し、
自分で納税しなければいけません。

その場合なら、年間130万未満ならば、
社会保険の扶養条件を満たしますが、
ご主人の会社で扶養条件のチェックが
ある場合、確定申告書を提示する必要
があります。

ですので、ご友人に、
給料がもらえるのか?
源泉徴収票がもらえるのか?
それとも、
報酬(事業収入)がもらえるのか?
を、まずご確認下さい。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

アドバイスをいただき、すぐに友人に確認しましたところ、給与ではなく報酬になるとの返事でした。
ということは、事業収入として確定申告しなければならないのですね。肝心なところをご指摘くださり、有難うございました。
他の皆様も、ご回答くださり、有難うございました。

お礼日時:2018/05/12 21:54

自営業ならなんとか誤魔化して108000円以内にしてもらえないんですかね?

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>私は今、夫の扶養に入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話であるなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

いずれにしても税金は 1/1~12/31 の 1年分をひとくくりとして判断するものであり、月ごとの数字は関係ありません。

>以前、失業給付手当てを受給した時は、受給期間…

2. 社保の話なら、そういうこともあるかもしれません。

社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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青色申告で、雑費として申告すれば扶養のままで大丈夫です。

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