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賃貸マンションを借りた時に書いた
連帯保証人が死亡とかした場合は大家に言う必要があるんでしょうか?
黙ってても次のマンションに引っ越す時にバレると思いますが
それまで黙ってたら犯罪になるんじゃないかと
思ったんで教えて下さい。

A 回答 (2件)

大家しています。



> 連帯保証人が死亡とかした場合は大家に言う必要があるんでしょうか?

 『契約書』にはそのような記載は大抵ありますが、大家の方は何も問題がない限り気にしていませんと言うのが実情でしょう。そこまで気にしている暇もない?(笑)

> 黙ってても次のマンションに引っ越す時にバレると思いますがそれまで黙ってたら犯罪になるんじゃないかと

 『契約書』作成時(初期契約時点)で亡くなっていたとすれば『有印私文書偽造』でしょうが、実際におられて、『保証人』を引き受けられているなら犯罪にはならないでしょう。
 また、退去時まで滞納事故が無ければ『バレる』こともありません。

 何故大家がそこまで気にしないかというのは、余程暢気な大家でない限り、滞納が2ヶ月も続けば『保証人』さんに連絡します。
 もし亡くなっていれば『保証人』の役目は相続されていますから、相続人に言えば良い。
 その時『転居先不明』なら、明渡裁判は有利に運びます。大家側の請求通りの判決が貰えるでしょう。

 暢気な大家で半年とか一年溜められたら、それは大家側が悪い。自業自得ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/15 11:23

犯罪にはならないけど、契約違反にはなるよ。


契約解除や立ち退き、損害賠償請求ということもなくはない。

人間いつかは死ぬので、連帯保証人が亡くなって一時的に連帯保証人がいなくなることは仕方のないこと。
ただ、その場合には代わりの連帯保証人をたてることになる。

何もなければ黙っていてもバレないが、ちょっとしたことーーー例えば管理会社や貸主が事務連絡で連帯保証人に電話したりーーーでバレる。
黙っているのはリスクが高い。
リスクが高くてもかまわないのなら「黙っててOK」ということになるかな。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/15 11:22

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