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前の2つの質問と似た設定です。私が考えた結論で正しいかお教えください。
祖父、父、父の子AとBがいたとします。
祖父は兄弟が健在、父はもともと一人っ子、書かれてない人は存在しません。
祖父死亡1か月後に父が死亡し(再転相続)、Aは父の相続放棄だけしました。
Bは祖父の相続を放棄、父の相続を承認しました。

・父の相続人はBだけ
・祖父の相続人は祖父の兄弟 【理由】Aは最初から父の相続人ではなかったと同様。唯一の相続人Bが父に代わって祖父の相続放棄をしたので次順位の相続人(祖父の兄弟)になるから。

A 回答 (2件)

Aは父の相続放棄だけしました


 ↑
Aは祖父の相続人ではありませんので、
父の相続放棄だけした、というのは
当たり前のことです。


Bは祖父の相続を放棄、父の相続を承認しました。
  ↑
Bは祖父の相続人ではありませんので
相続放棄もありません。

遺産分割で、父に属している、祖父の財産をいらない、と
いうことは出来ます。



・父の相続人はBだけ
  ↑
Aは相続放棄していますので、その通りで
正しいです。



・祖父の相続人は祖父の兄弟 
  ↑
間違いです。
祖父の相続人は父だけです。
子である父が相続していますので
兄弟に相続権はありません。
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この回答へのお礼

父の唯一の相続人Bが父に代わって祖父の相続を放棄したので、父が祖父を相続放棄したのと同じになり、祖父の相続人は次順位の祖父兄弟になるのでは?

お礼日時:2018/05/12 10:57

結論合ってます。


ただ理由が前半わかりづらいですね。
Aは祖父の相続を選択する権利を父から相続するところ、父の相続を放棄したため、祖父の相続をする権利をその時点で失ったからというのが良いのでは。
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この回答へのお礼

言葉遣いを厳密にということですね
ありがとうございます

お礼日時:2018/05/12 10:51

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