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亡くなった夫の車を中古車業者に売却する事になりました。契約の際に渡された書類が委任状3枚、譲渡証明書1枚です。遺産分割協議書は未成年がいるからいらないと言われたのですが本当にいらないのでしょうか?
用意して下さいと言われた証明書
戸籍謄本(全部証明)
妻の印鑑証明
成人してる娘の印鑑証明
未成年の娘の住民票

業者はCMなどもしてるので大手だと思います。
このまま業者者の言う通りに進めても大丈夫でしょうか?分かる方いらっしゃいましたら回答お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 車の移転登録申請に関する権限の委任状

      補足日時:2018/05/08 12:59

A 回答 (4件)

相続人全員の売却意思が確認出来れば良いという事です。


未成年の方の意思は法定代理人である母親の貴方が合意すればOK。
相続人全員が売却の意思があれば分割協議書は不要でうs。

もし、遺産分割協議書があっても、その分割協議書に合意した相続人が正当であるかの確認に戸籍は必要ですし、分割協議書に押印された印鑑が正当であるか確認するため印鑑証明が必要です。
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この回答へのお礼

分割協議書がなくても相続できるのですね。ありがとうございました!

お礼日時:2018/05/12 09:39

未成年だろうと相続権はあるよ。


まずは総務局に行って、自分の物にしてからですよ。
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不安でしたら、管轄の陸運局の登録課に聞かれてはどうでしょうか。


業者さんには、言われた書類を渡して名義変更後の車検証のコピーもきっちり貰って下さいネ!
後、任意保険も解約して家族に名義変更して中断証明を貰うとむこう10年間は、もし割引が進んでるなら引き継げますから。
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この回答へのお礼

いろいろ教えていただきありがとうございます!

お礼日時:2018/05/08 13:13

委任状3枚にしても、あなたを初め相続権者が何を委任したのか承知していないのでしょうか?


良いのか、悪いのか以前に何を委任したのか内容を補足ください。
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