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失業保険について。2年くらい前に失業保険もらいながら職業訓練受けました。そのあとも雇用保険には入ってましたがまた仕事辞めたら失業保険はもらえますか?

A 回答 (4件)

> そのあとも雇用保険には入ってましたがまた仕事辞めたら失業保険はもらえますか?


行政が相変わらず使い続けているから仕方ないのだけど、法律上は昭和55年に「失業保険」は消滅。
現在は「失業等給付」もしくは「基本手当」ね。

で、本題。
受給資格が発生するかどうかは、ご質問者様が再就職した後の加入履歴次第ですね。

A 自己都合で退職する場合
 ①再就職してから1年以上[※]の雇用保険加入期間があること。
 ②離職の日から1か月毎に区切って過去にさかのぼった時、給与の計算対象となる日数(正社員であれば暦日)が「11日以上」となっている月(被保険者『期間』)が12回以上あること。

B 会社都合など、特定理由で退職する場合。
 ①再就職してから1年以上の雇用保険加入期間があること。
 ②離職の日から1か月毎に区切って過去にさかのぼった時、給与の計算対象となる日数(正社員であれば暦日)が「11日以上」となっている月(被保険者『期間』)が6回以上あること。

なお、
・上記の条件を満たしていない場合、失業等給付の受給権は取得できないので、いわゆる「失業保険」をもらうことは不可能。
・上記条件を満たしていたとしても、「妊娠・出産」「育児や解雇」「病気やケガ」が理由で働くことができない方には、支給されません。
このような方に対しては別の救済制度みたいなものがございます。

もっとピンポイントの回答をご希望であれば、補足欄に次のことをお書きください[質問を締め切ると回答できませんよ]
 ・再就職[雇用保険に再加入]した日
 ・退職予定日
 ・退職理由
 ・雇用形態
 ・給料計算の対象となる日数が11日未満となっている回数[長期欠勤とか、育児休業や介護休暇を取っていた場合ですかね]
 ・退職後に働くことが可能でない場合は、その理由
 
【参考になるサイト】
http://shitsugyou.jakou.com/situgyouhoken/jyouke …
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

[※]法条文に厳密な説明をしているサイトだと「2年」と書いてありますが、②(被保険者『期間』)の条件から、自己都合の場合も満「1年」以上が最低条件となる
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>そのあとも雇用保険には入ってましたが


・まる1年以上(12ヶ月以上)加入していたのなら、失業給付は貰えます
・上記の期間に達しない場合は、今回は失業給付は貰えません
 (会社の都合で退職する場合は6ヶ月以上なら支給されるが
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>2年くらい前に失業保険もらいながら職業訓練受けました。

そのあとも雇用保険には入ってました

とありますから少なくとも2年近くは雇用保険に入っていると判断しました。
そうではないなら正確な期間くらいは書くべきでしょう。
会社都合なら被保険者期間(加入期間ではない)が6月分で受給資格を得ることもあります。
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その2年の期間で受給資格を満たしていれば基本手当を受給できます。



基本手当には一度受給したら何年は受給できないというような制限はありません。
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この回答へのお礼

1年はかけないと貰えないでしょる

お礼日時:2018/05/08 15:41

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