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年金が減額されない給与所得の中には、通勤手当や深夜労働の割増金などの収入も対象となりますか?

A 回答 (5件)

結論から言うと、対象となります。



しかし、直接その金額が対象になるわけ
ではありません。A^^;)

下記にあるように、収入対象となるのは、

総報酬月額相当額
=(その月の標準報酬月額)
+(1年間の標準賞与額の合計) ÷12
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
となります。

ここでの『標準報酬月額』は、
月収から一定のルールで決めます。
これは厚生年金保険料を決めるための
ルールとなっています。

『標準報酬月額』の決め方は
下記にあります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

通常は『定時決定』で決めます。
引用すると~
毎年7月1日現在で使用される事業所に
おいて、同日前3か月(4月、5月、6月、
いずれも支払基礎日数17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)
以上)に受けた報酬の総額をその期間の
総月数で除して得た額を報酬月額として
標準報酬を決定し、9月から翌年8月まで
の各月の標準報酬とする。
~引用

つまり、4~6月で支払った給与総額の
平均で決めて、9月から適用しますよ。
と言っています。


他にも『随時決定』というのもあります。
固定賃金が大きく変わったら、それ以降
の3ヶ月平均で変更する制度です。

ですので、
月々の給与総額毎で決まるわけでなく、
給与総額を元に平均がとられて
・9月に変わる または、
・昇給3ヶ月後に変わる
のが、標準報酬月額です。

因みに46万の条件は、
①給与(から決まる標準報酬月額)
②賞与(過去1年の12ヶ月按分)
③老齢基礎年金
④老齢厚生年金
⑤加給年金
といった収入のうち、
①+②+④です。
つまり、
★③⑤は条件に入れなくて
いいんです。
ここは、よくご確認下さい。

どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2018/05/11 02:38

在職中の年金額は 標準報酬月額をもとに計算されます。


基本的には 定時決定時の金額 すなわち4~6月の給与総額の平均で計算され 通勤手当等も対象となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/05/11 02:40

通勤手当や深夜労働の割増金などの収入も対象となりますか?⇒対象になります。


(厚生年金の標準月額報酬ですので、所得税の課税対象である深夜手当及び所得税上は非課税の通勤手当も対象になります)
No.2の回答等、年金制度を理解せずに回答していますので、無視したら良いです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/11 02:42

給与所得の大小で年金(老齢年金)が減額されることはありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
お礼が遅くなりました。

お礼日時:2018/05/26 16:47

>年金が減額されない給与所得



20歳前の傷病による障害基礎年金の所得制限の話ですか?
それとも、在職老齢年金の話ですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。質問が悪くすみません。66歳で老齢厚生年金受給者の基本月額が10万円の場合、年金が減額されない給与所得を求めますと、46万円-10万円=36万円以下/月額となります。
月額給与所得の中には、①基本給、②時間外労働、③深夜労働、④休日労働、②・③・④には25%の割増金があり、その他に⑤通勤手当が支給されています。
この場合の給与所得とは①~⑤の全額になりますか?
社会保険の年収106万円以上(月額8.8万円以上)になるかを判断する時には、時間外労働、深夜労働、休日労働に対して支払われる割増賃金や、最低賃金法で算入しないことを定める通勤手当などは含めなくて良いとされていますことから、前述の給与所得としては全ての収入金額か、または、社会保険と同様に含めずにカウントすべきかを教えて頂きたいと質問させて頂きました。
よろしくお願いします。

お礼日時:2018/05/10 16:52

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