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交通事故について
前回も質問させていただいた者です。
3/9に追突による交通事故にあいました。(100:0)で過失0でした。
今、頚椎捻挫、背部打撲で通院中です
今日、保険会社から電話があり
人身傷害保険が10万程度と言われました…

症状が確定していないなか
そう言う事をいわれて…「なぜ?」という感じです

保険に詳しい方が居ましたら
いろいろと教えていただきたく質問させていただきました。

自賠責保険と任意保険の2つから慰謝料的なモノを頂けるのですか?

そもそも、人身傷害保険とは治療費や休業損害の事ですよね?10万円程度というのは(まだ、治療中なのに…)
(通院日数✖︎2 もしくは、治療期間に4200円をカケルのでは…❓)
どうやって計算したモノなのでしょうか…

保険会社には
すぐには決められませんと言ってあります。

何か、保険について知っておいた方がいい事などありましたら
教えて下さい。
申し訳ありませんがよろしくお願いしたします。

A 回答 (5件)

それは「入通院定額給付金」の事ですよ。


自分の保険から、10万円がボーナスで貰えるんです。お小遣いです。
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むち打ち協会に相談する


交通事故に強い弁護士
紹介してくれますよ
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No1です。


まだ治療終わってないんですもんね。
通院5日以上で出る傷害一時金の10万円と、プラス今後予想される慰謝料差額を足して10万円程度と曖昧な言い方だったのかも知れないですね。
考えてみたら差額分で10万円にもなる事は無いかなと思いました。
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それは「入通院定額給付金」の事ではないですか?


契約時に人傷害補償加入の場合には、10万円か
20万円かの一時金をどちらか選択して加入します。

これは相手からの補償とか、貴方の人身傷害補償金
とは関係なく、お見舞金的にもらえるものですから
未だ通院中とか症状が確定していなくても、入通院が
5日以上の場合には先行して貰えるのです。
 
もし、これの事ではないのなら、相手保険会社の補償金
計算と人身傷害補償での計算での差があり、貴方の保険
の人身傷害補償の計算の方が高いとその差が貴方が加入の
人身傷害補償から支払われます。

ただ、未だ相手からの補償額が未定の段階で10万円が
出ると言われたのなら、上述の定額給付金のことかも
しれませんね。

いずれにしても、加入の代理店か保険会社にどのような
性格の保険金かを聞いてください。
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治療費、慰謝料、休業損害などなど怪我にまつわる損害ひっくるめて相手の自賠責保険で120万円まで。


120万円を超えたら相手の任意保険の対人賠償からの支払いとなります。
両方からではなく、超えたら任意保険に切り替わります。

過失が0なので、基本的に全て相手からの賠償となります。
通常人身傷害の使い方は、過失割合が付いた場合に過失分が引かれてしまうので、その分の補填的なものです。
また、自損事故や無保険相手の場合など自分の身を守るための補償です。

そして今回は過失が0なので人身傷害をメインで使う必要は無いのです。
多分ですが、支払われる10万円程度は慰謝料の差額だと思います。
相手から支払われる自賠責基準で支払われる1日4200円計算と人身傷害基準の計算との差額。
もしくは、傷害一時金。
一時金の場合は10万円程度、などの言い回しではなく10万円、20万円と言うと思うのでやはり慰謝料の差額かと思います。
それでしたら10万円程度で保留などにするのではなく、ラッキーと貰えば良いですよ。

最後に自賠責基準の慰謝料計算は主様のおっしゃる通りの計算方法です。
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