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ふと気になったことを聞かせていただきます。


もし、ご夫婦の旦那、もしくは妻が不倫をした場合、離婚はせずに、その不倫相手にのみ慰謝料を請求することは可能なのでしょうか。
普通であれば、離婚をし、旦那(もしくは妻)からの慰謝料+不倫相手からの慰謝料を請求する流れだとは思うのですが、離婚はしたくない!となった場合の不倫相手への制裁は、なにかできるものなのでしょうか。

A 回答 (10件)

相手が既婚者だと知っていた。

故意または過失があったのなら不倫相手に請求出来ますよ。
ただし、その後離婚する事になり配偶者から慰謝料を請求しようとしても
浮気相手からの慰謝料分は減額されることになります。
また、不倫相手が求償請求といって、配偶者へ慰謝料額を請求することができます。
なので結局は一緒ですね。
不倫した責任は当事者二人にあるって事です。

ちなみに離婚に至らなかった場合は、請求が認められないか、減額される可能性もあるよ。
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不倫されようとも結婚続けるのもどうかと思います。


私なら即離婚です。
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もちろん、証拠はありますよね?相手に証拠がないのに、下手に動くと名誉毀損になります。


請求は、自由にできますが、下準備はしっかりしてくださいね。
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できます。


不倫相手に、結婚してることを言ってないと、難しいとは思いますが?!
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勿論できますよ。


判例から言えば、破綻していなければ相場は大きな額ではありませんが、相手に制裁、ダメージを与えると言う意味においてはやる価値はあると思います。
但しです。
ダブル不倫でしたら、こちらが訴えた場合、おそらく相手も黙っていないでしょう。
問題はここから先でして、
相手が今回の不倫によって婚姻生活が破綻した場合は、相手が受け取る金額はこちらとは違ってきますから要注意です。
例えば、相手が判決を意識して故意に籍を抜く場合があります。
その場合は相手が受け取る額の方がはるかに高く、所謂貴女側の支払いが多くなるということです。
ですから、相手御夫婦の動向をよく読む必要があると思います。
本来、憎むべきはパートナーの裏切りでありますが、婚姻生活を継続する御夫婦の場合、憎むべき矛先を不倫相手に向ける傾向があります。
ですから前述の通り、訴えるのは簡単ですが、気をつけないと支払い額が多くなる恐れがあると言う事です。
また、支払い能力のない人間からはお金は取れませんから、相手が専業主婦だったりした場合、判決が下りても自分は支払能力がありません、と言えば支払わないで済んでしまいます。
強制執行までやるのは実際問題大変な事ですから、おそらくその場合は双方支払わずに終わるケースが多いでしょう。
結局は無駄な時間と労力を要した、と言う事です。
どう選択されるかは貴女次第です。
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私は、旦那の不倫発覚後に離婚はせず、相手に慰謝料請求し、支払いさせています。


できますよ!
ウチの場合は示談でしたが。
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配偶者の不倫相手にのみ慰謝料を請求するのは当然です。

ネットなどでは、間違った情報が流れています。離婚しなければ配偶者の不倫相手に慰謝料を請求しても少ないとか、出来ないとかの情報です。決してそのようなことはありません。キチンとした証拠と請求の趣旨があれば、配偶者の不倫相手だけに慰謝料を請求するのが本来の請求の仕方です。問題は、不倫の証拠と請求の趣旨です。

不倫相手に慰謝料を請求して、配偶者と不倫相手との仲を切った後に、配偶者と今後の夫婦について話し合うのが自然な方法です。離婚しなければどうこう言っている情報は何も実務を知らないか、知っていても中途半端な知識しか無い人が言うことです。

お尋ねの、離婚はしたくないが配偶者の不倫相手には慰謝料を請求したい。これは当然の気持ちです。その気持ちは前述の様に不倫の証拠と慰謝料請求の趣旨がキチンと書かれていれば何ら問題ありません。あと少しばかりのテクニックが必要です。間違った情報を流している人は、「不倫」そのものの意味も中途半端な理解の上、不倫が及ぼす他方配偶者への社会的、精神的影響の理解が全くといえるほど無知な状態で情報を流しているように感じます。
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慰謝料は被害に対して、


支払されますからね

美人局状態なら難しい
期待する程の金額は、
実際判例が無いですよ
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請求その物は、どんな状態でも可能です、それに相手が応じるかどどうかですから



応じるか応じないか、もっと深刻に考えてもらう意味で、公的な力を利用します、それが裁判となります。
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不倫相手だけへ請求する事はもちろん可能です。

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