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よろしくお願いします。

 先日家族が車を運転中に事故を起こしました。ゆっくりとバックしていて相手の手押し車と接触。そのはずみに相手が転倒して怪我をしました。幸い怪我は軽傷で足が打ち身ではれた程度で済み、相手からも治療に関わる費用を全額こちらが持ってくれたら良いという事で示談という話になりました。
 
 事故直後と本日、病院に付き添い、医者からもう病院に通う必要はない、後は腫れが引くのを待つしかないと言われました。窓口で、示談の内容を話し、お相手の保険は使わない、全額支払うからと伝えて費用を清算してもらい、その場で全額支払ってきたそうです。
 
 ここで質問です。
示談書を後から取り交わすお約束になっているのですが、領収書の扱いに困っています。交通費など、病院での支払い以外も、かかった費用はその時々で全てこちらが払っているので、お相手にはお金を直接渡した事がありません。それでもやはり領収書を書いていただく事になるのでしょうか。これが自分だったらお金を受け取った事もないのに?と引っかかってしまいそうで。理屈は解るのですが、相手に失礼のないように、解り易くお願いするには、どう伝えたら良いのでしょうか。

 良いお知恵をお貸しください。

A 回答 (3件)

示談書には、【示談金として●●、●●●円を支払う】云々と記載します。


そして、示談金は【治療費、交通費、慰謝料】などの総額になりますから、
既に支払った分を差し引いて■■、■■■円を振り込む、といった感じに書きます。

既に支払った金額が100万円で、最後に振り込む金額が1万円の場合、
示談金を【101万円】としても全然、失礼にはなりません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。いくらか慰謝料をお渡ししたいと話してみます。必要ならその時領収書を書いて頂く事をお願いしてみます。

お礼日時:2018/05/12 02:59

あなたが支払ったときに領収書をもらっているでしょう。


それを添付しておけばいい、それで示談書を書けばいいよ。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。それで大丈夫なんですね。有難うございました。

お礼日時:2018/05/12 02:59

示談書の中に、「この示談書の取り交わし以降、〇〇(被害者)は、〇〇(加害者)に請求その他一切の要求はしないこと」の一文を入れておけば、立替だの領収書だのは関係なくなります。

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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。確かに支払ったと言う証明が必要かと思ったもので。示談書がきちんとしてあればいいんですね。

お礼日時:2018/05/12 02:59

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