No.1ベストアンサー
- 回答日時:
サラリーマンの副業が給与収入の場合は、殆どの場合会社に分かってしまいますが、給与以外の場合は確定申告の際に、給与以外の所得の分の住民税を「普通徴収」にすれば、会社に知られることは有りません。
詳細は下記のような理由です。
雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。
報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。
この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。
通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。
アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。
給与以外の場合は、断続的な収入は雑所得となり、継続的な収入は事業所得となります。
この雑所得や事業所得の場合は、メインの給与と一緒に翌年の確定申告の時期に確定申告をする必要が有りますが、この確定申告の時に、申告書の住民税に関する事項欄で「給与所得以外の住民税の徴収方法」で「普通徴収」を選択すれば、給与以外の分に対する住民税は会社に通知されませんから、会社に知られることは有りません。
なお、給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、申告をしなくてもよいことになっています。
ただし、医療費控除などを受けるために、確定申告をする場合は、20万円以下の所得も合せて申告する必要が有ります。
No.3
- 回答日時:
おっしゃるとおり申告期限は3月15日になっています。
ただ、実際には期限を過ぎても大勢の方が申告にみえ
ますし当然、税務署も受け付けます。
貴方の場合、5月に期限後申告で副収入追加分の申告し
所得税の増額分はそのとき支払います。
そして住民税に関する事項欄「給与所得以外の住民税
の徴収方法」で「普通徴収」を選択すれば住民税増額
分は後日、居住地市役所から納付書が送られてきます
のでそれで支払います。
これは決して「脱税」にも「節税」にもなりません。
勤務先に給与外所得を知らせないだけのことです。
No.2
- 回答日時:
基本的にはkyaezawaさんのアドバイスで正しいと思うのですが・・・
完全を期すのであれば、副収入についての所得税申告を市役所から会社に税額通知が送られてくる5月を過ぎてからすれば完璧でしょう。
(そのとき給与収入の源泉徴収票を添付)
申告内容はkyaezawaのアドバイスどおりでよいでしょう。
この回答への補足
すばやい回答をありがとうございました。ですが、頂いた回答について少し不明な点がありました。
確定申告は2月中旬~3月中旬となっていて、例えば、平成15年分の所得税の確定申告は、平成16年2月16日(月)から同年3月15日(月)までになっています。
5月にした場合にはそれに違反すると思うのですが、実務的には多少、遅れても大丈夫という意味なのでしょうか。もしよろしければこの点について補足回答をお願いいたします。
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