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軽犯罪法で警察から出頭要請がありました。

2年ほど前から上層階の騒音に悩まされており、管理会社も掲示板への注意喚起のみしか行ってくれなかったため、上層階のドアに深夜の騒音が酷いため静かにして欲しい旨の張り紙をしました。

その日のうちに警察から電話があり、管理会社から張り紙の件で連絡を受けていると言われました。

その時のやり取りです。
私:どんな法律に引っ掛かるのですか?
警察:軽犯罪法です。
私:被害届が出されたということですか?
警察:それは出頭日にお話します。
私:今後どうなるのでしょうか?
警察:お話を聞きたいだけです。来ていただければ大事にはなりません。
私:携帯番号はどうやって知り得たのでしょうか?
警察:管理会社へ書面にて問い合わせをしました。
私:管理会社の人間も立ち会って頂きたいのですが。
警察:ではこちらからお願いしておきます。
貼るのではなくポストに投函すれば問題にはならなかったと思います。

このような流れで電話は終わりました。

三日後に出頭予定です。

今後どのような流れになるのでしょうか。
これは被害届は出されたということでしょうか。
弁護士の方に出頭前に相談した方がよいでしょうか。

管理会社が対応しないため最近はオーナーと直接やり取りをしておりました。
管理会社はオーナーから注意を何度か受けているため、管理会社と私の関係はよくありません。

またこの件はオーナーは知りません。

お手数お掛け致しますが、ご回答お待ちしております。

質問者からの補足コメント

  • こちらは弁護士様にもご相談させて頂いてる内容です。
    詳しい方のみご回答お願いします。

    騒音について警察は注意しますが、民事不介入なので取り締まりは当然できません。

    張り紙設置は軽犯罪法第1条33号に該当します。
    弁護士様にお聞きしました。

    今回の質問には騒音量とは関係ないかと思います。
    騒音が大きければ設置してもいいと言う問題ではありません。
    こちらも弁護士様にお聞きしました。

      補足日時:2018/05/12 07:23

A 回答 (1件)

騒音って各自の感じ方で大きく変わってきます。

住宅地での騒音は昼間55デシベル、夜間は45デシベルって基準があります。
スマホでデシべりメータを検索、無料のソノメータをダウンロードして、騒音数値を計ってみて、カメラマークを押すと記録として残ります。それで、基準以上であれば、警察より上の階の人に注意。それ以下だと、両者で解決してくださいとなります。
ただ、うるさい、騒音だと言い張って、よそ様の玄関に張り紙は、威嚇行為になります。
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