お世話になります、質問させてください。
去年の10月、交通事故に遭いました。
自分は右足の距骨骨折、捻挫、靭帯損傷でした。
全治2ヶ月とのことでしたが、7ヶ月経った現在でも完治しておらず、まだ足を引きずって歩いています。
●受診履歴
2017年10月〜2018年2月
整形外科にて週1の診療
触診や治療はなく、レントゲン撮って終わり
治らないので不審に思い、紹介状を書いてもらい別の整形外科へ
↓
2018年2月〜3月末
別の整形外科にてリハビリ
治療ではなくリハビリという形でした
3月で事故からほぼ半年になるので、3月末で一旦終わりと言われ終了
↓
2018年4月〜現在
整骨院に通院中
さて、ご相談なのですが、交通事故から半年経過しても完治の見込みがない場合、症状固定として後遺障害を受けられるという情報を得たのですが、私の場合も可能でしょうか?
また、そのためにはどのような手続きを取る必要があるでしょうか?
私にかかった治療費などは一度自腹で支払い、その後相手方の自賠責に請求をする予定になっています。
後遺障害認定をすると、それ以降の治療費などは受け取れないとのことですが、
本件のようなケースの場合、私は後遺障害を受けないほうがいいのでしょうか?
ご存知の方がいれば
お教え願えれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>私の場合も可能でしょうか?
元のように足が動かないのであれば、可能です。
>後遺障害認定をすると、それ以降の治療費などは受け取れないとのこと
治療費を実費で負担させる代わりに、遺失損害慰謝料を支払うので
そこから治療費を支払ってくださいね、追加の支払はありません。
という感じになります。
>本件のようなケースの場合、私は後遺障害を受けないほうがいいのでしょうか?
何故?
保険上、治療は3月で終了しているのだから
立て替えている治療費を請求したところで支払われる保証は無いですよ。
いつまで掛かるか解らない治療に付き合ってはいられない、が本音ですから
通常は、診断を受けて後遺障害の申請(請求)をして賠償を受けるものです。
治療に対する自賠責の上限は120万円ですが、手術費、通院費などで
もう上限に近いのでは。
あと、上限に達すると過失割合に応じて保険金が減額されるので、
0:100の被害者なら問題は無いが、過失があると自己負担が発生します。
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ありがとうございます。
なぜ後遺障害を受けないほうがいいと考えたかと言いますと、
後遺障害を受けると、「そこまでの治療費などはもらえるがその後はもらえない」という認識なので、
それなら今後遺障害を受けるより、数ヶ月後に受けたほうが、トータルの金額は多くなると考えたからです。
自賠責の保険会社に直接確認しましたが、整形外科だけでなく整骨院でも同様に治療費は支払われるとのことです。
また、今回手術や入院は行っていないので、もろもろ(治療費・通院費)など合わせても現時点で60万円前後になります。
この考えは間違っておりますでしょうか・・・?