
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
親として、返済義務は、あるんでしょうか?
↑
保証人にはなっていないのでしょう。
なら、弁済義務は一切ありません。
娘が亡くなっても、親の支払い義務はないんでしょうか?
↑
その場合は相続人が借金も引き継ぎます。
娘さんに子供や配偶者がいれば、彼等が借金も
相続します。
彼等が存在しない、あるいは相続放棄をすれば
親が借金を相続します。
それがイヤなら、三ヶ月以内に相続放棄
という手続をすれば、支払い義務は無くなり
ます。
相続放棄をすれば、銀行預金などのプラスの財産も
相続できなくなります。
相続放棄は、必要書類を整えて、家裁に
申請して行います。
必要書類が完備していれば、相続放棄は認め
られます。
尚、娘さんの財産があっても、勝手に処分しては
いけません。
処分すると、相続放棄が出来なくなります。
相続放棄をしたら、次の相続人は兄弟姉妹に
なりますので、放棄したことを
連絡してやるのが親切です。
連絡する法的義務はありません。
No.10
- 回答日時:
2回目ですが質問者さんの補足に対する回答です。
元々、保証人無しの借入ですから娘さんが死亡されても支払い義務はないようです。
例えば娘さん名義の預貯金、不動産があってそれを相続されたいなら借金も負の遺産として相続しなければいけません。
一度、借金問題をメインに弁護士に相談されると良いです。(相談だけなら¥5,000位)
娘さんの失踪、ご心配ですね。
適切なアドバイスを貰えるのでお母様のお気持ちも軽くなりますよ。
No.4
- 回答日時:
返済義務まったくありません。
連絡先が自宅で通知を見られて借入を知られたのだと思いますが現にニコスが本人以外の受け付けを拒否しています。
返済が滞っているようですね。
利息が膨らんで大変なことになりそうですが仮にあなたが娘さんの口座に振り込んであげても使ってしまうと思います。
あちらこちらで借り回って返済しないとブラックリストに載って借りれなくなりますから金額にも限界はあります。
全部足しても返せない額ではないし全て本人の責任。
世の中厳しいですから追い込まれて最終娘さん自身が解決することになります。
我が子とはいえ42歳の不祥事を親が背負うことはありません。
お母様は気になさらずご自分の生活守ってください。
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娘が亡くなっても、親の支払い義務はないんでしょうか?