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goobikeからバイクの購入を申し込み、契約書を送ってもらうことになりました。

その後、やはり購入を取りやめようと連絡したところ「もうgoobikeから掲載を取り下げたし、契約書にも書いてあるが違約金が発生する」と言われました。

まだ契約書も返送してませんし、前金も払ってません。

この場合、違約金は発生するのでしょうか?

A 回答 (3件)

購入を申し込んだ時点で、売買契約は成立しています。


契約書は、すでに成立している契約を書面にしただけです。

あなただって、申し込んだバイクを店が勝手に違う客に売ったら、
「申し込んだのにおかしいだろ」っていいますよね。
店が「契約書取り交わしてないんだから誰に売ろうと勝手だろ」と言ってもそれは言い分が通りません。

とはいえ、じゃあ違約金が発生するかといえばそれは難しいところで、
相手側が違約金を請求する根拠を提示する必要があります。
契約書に書いてあればそれが根拠になりますが、
契約書を交わしていない以上、違約金を払う必要があるのかどうか、
払う必要があるにしてもじゃあいくら払うべきなのか、というところに争点があります。

あるいはネットで申込する時点で契約内容が画面に提示されて、
それをクリックするなどして了承したという意思表示がったなら、
それはもう完全に契約内容が確定しているので、違約金を払わざるを得ないでしょう。

そのあたりはあなたしかわからないので、購入経緯をよく思い出して判断してください。

契約内容を了承していなくて、お互いで折り合えそうもないなら、
少額訴訟で結審してみたらいいかと思います。
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契約書を見てください。

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お住まいの地域の「消費者センター」等へご相談ください。

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