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5/7から新しい職場で働いております。
この会社の給与が15日締めの月末支払いで、15日時点でまだ社会保険等の手続きはしておりません。
この場合も5/31支払いの給与から社会保険料は引き落とされるのでしょうか?

A 回答 (6件)

普通、社会保険の手続きは入社してすぐに行います。


1週間もたってまだ手続きしていないのであれば、
しばらくは会社の社会保険には加入させないのかもしれません。

会社の担当者に確認されたほうが良いと思います。
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入社された会社がどのように徴収


するかによりますので、『間違い』等
指摘しようがありません。
くれぐれもご注意下さい。

社会保険は月末に加入していた保険に
月単位の保険料を払うのが原則です。

この原則にもとづき、保険料
の天引きは、締め日以前の月末に
勤務先の社会保険に本人が加入して
いたかを、確認したうえで保険料を
天引きするのが、一般的です。
つまり、『後払い』です。

5/7に入社されて、締め日が5/15
ということなら、4月末には、
あなたは在籍していないわけです。
ですから、5月末に支払われる
給与からは保険料は天引きされない
のが一般的です。

4月末の在籍を確認したうえで、
4月分の保険料を5月末に天引き
される運用となっているかを
確認されたらよいと思います。

しかし、なかには、前払いの会社
もあるかもしれません。
その場合、締め日以降月末より前で
退職した場合、保険料を余計に取って
しまい、後から本人に返還しなければ
いけない状態になる可能性があります。

辞めた人に返還をするのは、
いろいろと不都合がありますから、
あまりそういう運用はしません。

ということで、会社に訊くとすれば
5月分の保険料は後払いで6月末の
給与からですか?
と訊くのがよろしいかと思います。
くれぐれも間違いだとか言わないよう
ご留意下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/05/16 15:27

社会保険料は通常、支給月の前月分を控除します。


ですから、5月支給給与では5月分の社会保険料は引きません。

ちなみに、社会保険事務所はもう存在しません。今は年金事務所です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/05/16 15:06

社会保険料(月額)の支払いは基準は、月末日在籍先です。


5月初旬から働いているならば、当然5月分が差し引かれます(翌月に繰り越される場合があります)。
入社前の加入先に脱退届の手続きをしておかないと、そこからも請求が来てしまいますが(二重払い)、返却手続きで返してもらえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/05/16 14:43

入社日は5/1付ですか?


入社日から5日以内に会社は組合や年金事務所に資格取得届を出すので手続き自体は済んでいるはずです。

ただ、5月分の保険料を5月給与から徴収するか6月給与から徴収するかは会社で決められているのでなんとも申し上げられません。
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この回答へのお礼

入社日は5/7になります。
入社の手続きなどは外部にお願いしているみたいで、手続き自体はまだされておりません。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/05/16 14:42

社会保険料は会社が年金事務所に申請し


年金事務所が社会保険協会に申請します
15日締めなら1週間ではまだ引き落とされません
もし引き落とされていたら
会社に間違いを指摘しましょう
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この回答へのお礼

そうなんですね、ありがとうございます。

お礼日時:2018/05/16 14:14

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