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4月に会社に正社員として
入社した18歳なのですが
まだお父さんの会社の健康保険です。
会社から保険証なんてもらってないのに
給料明細を見たら健康保険8406円
引かれてます。周りの友達は最初だから
まだ引かれないで支払われるといってました。
どうゆうことなんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 5月15日に初給料で引かれてましたが
    会社をもうやめたのですが。。。

      補足日時:2018/05/17 10:54

A 回答 (6件)

まず、健康保険及び厚生年金の保険料徴収ですが、法律では「前月分(の保険料)を当月支給の賃金から控除【ただし、退職時には当月分(の保険料)を当月の賃金から控除してもよい】」となっております。


また、会社によっては「当月分を当月支給の賃金から控除」としております。

ここでいう「当月支給の賃金」とは、ご質問に当て嵌めると「5月15日に支払われる賃金」です。それを「5月15日に支給するのは『4月の労働分』の賃金だから、4月分の保険料は控除できない」と勘違いしている方は居ります。
※どうでもいいことですが、社労士の勉強をしていた際に自分で自分を納得した理論※
 ⇒健康保険及び厚生年金の保険料は、月末の時点で加入している制度に対して保険料が発生する。
 ⇒だから、給料が何日に支給されるのかに係わらず、当月分の保険料が確定するのは月末を経過した翌月
 ⇒よって、法律は「前月分(の保険料)を当月支給の賃金から控除」となるのです。
 ⇒唯一の例外として、退職したら人から後追いで保険料を徴収するのは困難なので、当月徴収が認められる。


次に、ご質問者様は何月何日に退職したのかが書かれておりませんが、4月分の保険料は発生いたします。
(1)4月29日までに退職
 同月得喪という決まりにより、4月分の保険料は発生します。
 これについては4番さまが言及しているので説明は書きません。
(2)4月30日で退職
 法律の定めにより資格喪失日は5月1日。その為、通常の保険料発生要件である「月末の時点で被保険者」に該当することから、4月分の保険料は発生いたします。一方、5月分の保険料は発生いたしません。
(3)5月1日以降(質問記入日までに)退職
 4月末日は被保険者だったので、4月分の保険料は発生いたします。一方、5月分の保険料は発生いたしません。


で、結論としては
5月15日に支給された初めての給料から4月分の保険料が控除されているのは正しい行為です。


【参考になるかもしれないサイト】
https://blog.workcloud.jp/2018/04/02/deduction-f …
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
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社会保険は、後払いの月払いを選択している会社もあります。


そのため、最初の入社月は引かれないことがあります。

5月に退職したということですから、5月まで加入していますので、社会保険は6月まで支払うことになります。
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>会社をもうやめたのですが。

。。

4月中にやめたということでしょうか?最初にちゃんと状況説明を書いて下さいね。
会社から退職時に説明がなかったですか?健康保険料は加入月以降に退職した場合は退職月の保険料はかかりませんが、加入月にやめたら月末まで在籍していなくても1ヶ月分の保険料が徴収されます。(これを同月得喪と言います)
ですから、その保険料は返金されません。

厚生年金保険料も同様に一旦引かれますが、こちらは国民年金の被保険者種別変更をすれば後日会社経由で返金されます。
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5月支給の給与ならそこから4月分の社会保険料が控除されるはずです。


4月入社でその日から社会保険に入っているなら別に問題ありません。単純に保険証の交付が遅れているだけだと思います。
まずは会社に確認するのが先の話です。

>まだお父さんの会社の健康保険です。
手続き自体が済んでいるならもう会社の社会保険の入ってますから、病院では絶対に使わないでください。
保険証をもらったらそのコピーと一緒にお父様に返却しましょう。

>周りの友達は
って同じ会社の同期とかなんですか?よその会社の人の話を聞いても仕方ないですよ。
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もう5月ですから、手続しっかりしているなら保険証は届いているはず。

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総務に確認取りましょう。

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