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日本の年金事務所に、2016年度の家内の米国での所得額証明をする必要が出ました。我々は夫婦で昨年まで米国に在住(20年以上)していて、昨年末に帰国しました。2016年も含めて、在米中は家内は働かず所得は全くありません。米国では、そのような証明書は発行してくれません。どのようにしたら、家内の所得が無かった事を年金事務所に証明できるのでしょうか?
宜しく願います。

A 回答 (4件)

>ただし、日本語訳版が必要との事ですので、面倒ですが準備中です。



ネットで検索されれば、A4、1枚3000円程度から、翻訳してくれる会社があります。 そちらにお願いしたらいかがでしょうか。 だいたい、原本をPDFなどのファイルにして、メールで送付すると、翻訳したものが送付(郵送)されてきます。 安い業者だと、クレジットカードは使えず、銀行振り込みで翻訳料金を振り込むようになります。

日本の役所は、翻訳は訳者の氏名居所が明らかにしておれば、誰が翻訳してもかまわないので、格安で翻訳業務をやられている方を探されたらいかかでしょうか。

わたしも、重国籍子供の出生届を英訳してもらったことがありますが、原本とまったく同じで、記入の注意書きまで英訳されているのに驚いたことがあります。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。
A4で2枚分ですので、自分でやっています。量が多い場合は、今後考慮してみます。

お礼日時:2018/05/21 11:19

う~む。

やっぱり『悪魔の証明』を
しろとの横暴なんですね。A^^;)

アメリカは夫婦単位課税も選択できると
聞いていますが、どうしましたか?

つまり、夫婦単位課税を選択したが、
その収入の全てが、夫によるものである
よって、妻の収入はない。
と証明してはどうでしょう?

それには、あなたの、
税務署等から発行された所得証明と
勤務先?から発行されている収入証明で、
証明するということでどうでしょう?

日米での租税条約や米国の税務に詳しい
税理士じゃないと、そのあたりは具体的
には回答できません。

また、年金事務所は知ったかぶりをする
プライドばかり高い人が多く、税務関係
は自分の仕事ではないといわんばかりの
対応することも珍しくありません。

そのために最近、たくさんの振替加算の
未払いが発覚したり、税務処理の手続き
が不親切で、扶養親族等申告書の未提出
が増加して問題なったりしています。

年金相談センターなどで突っ込んで
問い詰め、事例を当たって貰うなどの
『押し』が必要だと思います。
いろいろと不祥事が続いているため、
まともな人に出会えるかもしれません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

有難うございます。年金センターも現状はご指摘のような米国個人所得税申告書(Form1040)のコピーが受け入れられる可能詩があるとの回答をようやっと貰いました。ただし、日本語訳版が必要との事ですので、面倒ですが準備中です。
有難うございましたトライしてみます。

お礼日時:2018/05/18 10:18

Social security statementで各年の所得が判るのでは?

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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
同statementは小生の分しかなく、家内は小生の同納付分に対して支払われる小生の年金の50%を自動的に受領するだけで、家内のstatementは存在しません。(全く納付していないために存在しないかもしれませんが)
従い、statementが無い事を証明すればよいのかも知れませんが、それをどのようにして証明できるのか分かりません。また、statementの対象となる収入は給与所得よりの納付額のみで、その他の雑収入は反映されていませんので、彼女分のstatementが有ったとしても、全く所得が無かった証明に成りません。

お礼日時:2018/05/18 00:34

何のための証明ですか?


それによりますが...

ないものの証明などできないです。

こちらに引っ越してきたのですから、
あまり意味はないですが、
役所で非課税証明をとればよいのでは
ありませんか?

いずれにしても、何のために、
年金事務所に所得証明を出すかにも
よりますし、そのまま質問を
年金事務所にぶつけてもよいと思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

年金事務所に家内の老齢基礎年金の振替加算に関して問い合わせた結果です。家内が振替加算の対象に成るのかの審査に必要との事です。既述のように、昨年まで米国に在住しており、帰国後年金受給処理を初めて行ったわけです(米国にいても、日本の厚生年金等々払い続けておりました)。従い、それまでの所得に関しては、当然ながら米国でしかないため米国での所得に関しての証明を要求されております。日本の役所は何ら関係しておりませんので、非課税証明など出ません。米国は日本と異なり、非課税証明書等は存在しておりません。同様の説明を年金事務所にしていますが、証明が出来ない限り振替加算申請は出来ないとの事で、どのような方法があるのか調べております。宜しく願います。

お礼日時:2018/05/18 00:15

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