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この経営者はもう捕まりましたか?

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A 回答 (1件)

>この経営者はもう捕まりましたか?



 「動物愛護法 違反」で
鹿児島市が、鹿児島南署に相談しただけで
警察も暇じゃないので<動物愛護法 違反>程度じゃ
本気の捜査しません

 それに、これ、事件じゃないので
逮捕までされないだろうね
せいぜい 100万円以下の罰金で終わりです。
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