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2015年に知人男性から暴行を受け被害届を提出し捜査してもらっているのですがいまだ逃亡しており警察の方が「途中まで連絡は取れていたが突然取れなくなりました。携帯の契約者がその犯人の知人女性名義だったのでその女性も事情を聞きましたがもう一切居所はわからないということ。色んな捜査をしていますがまだ居所は警察もわかりません」と言われました。
事件から2年半が経ち時効まであと2年半です。
その時の治療費などはもうどうでもいいので絶対処罰してほしいと強く思っています。
このまま5年経って時効になってしまうことはよくあることなのでしょうか?
あまり良くはないとわかっておりますが私自信が探偵やネット(SNS)での捜索を自ら行ってその情報を警察に渡しても「正当な捜査」にはなりませんよね?
事件発生から1年間は私の知人の職場にいましたがその時あまり捜査をしていただけず逃亡の恐れを伝えていたのですがそのまま犯人は地方へ行ってしまったところまではわかっていました。

文がまとまらずすみません。
何か自分に出来ることがあれば知りたいです。

A 回答 (4件)

>その時の治療費などはもうどうでもいい


 本来、質問者さんが拘るべきはコッチです。

>探偵やネット(SNS)での捜索を自ら行ってその情報を警察に渡しても
>「正当な捜査」にはなりませんよね?
 公的機関による捜査ではありませんが、
 情報提供という捜査への協力ですから、歓迎されるのでは。

>絶対処罰してほしいと強く思っています。
 私財を使って私立探偵を雇い、加害者が逮捕されたとしても
 被害者感情とは裏腹に司法(検察、裁判所)は処理をしたりします。
 嫌疑不十分につき不起訴なんて無罪放免も、、、。
 例え無罪でも、被害に対する賠償義務は無くならないので
「治療費請求にこだわりを」ということです。
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このまま5年経って時効になってしまうことは


よくあることなのでしょうか?
   ↑
よくありますよ。
殺人みたいな大きな犯罪だって、年間数十件も
時効になっています。
平成20年では、殺人で時効になったのは62件に
達します。
まして、暴行みたいな小さな事件は、警察も
真面目にやりません。




あまり良くはないとわかっておりますが私自信が探偵やネット(SNS)での
捜索を自ら行ってその情報を警察に渡しても「正当な捜査」
にはなりませんよね?
 ↑
意味がよくわかりません。
正当な捜査、って何でしょう?
捜査に協力するのは構いませんよ。
警察は面倒くさがるかもしれませんが。




何か自分に出来ることがあれば知りたいです。
   ↑
金はかかりますが、探偵社はどうでしょう。
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弁護士に相談しましょう。

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懸賞金制度が出来たのだから懸賞金を出せば?

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