都道府県穴埋めゲーム

私には、4人の兄弟がいます。
先日、父が亡くなり多額の借金がある事が分かりました。
音信不通の長男を除く3人が相続放棄の手続きをし、受理されました。
父の借金は長男に相続されますが、今後長男が亡くなった場合、父の借金はどこに相続されるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、母と父は離婚してます。

      補足日時:2018/05/19 13:19
  • 補足ばかりですみません。
    長男は独身です。

      補足日時:2018/05/19 14:14

A 回答 (1件)

> 父の借金は長男に相続されますが



必ずしもそうなるとは限りません。
なぜなら相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを”知った時”から三箇月以内(民法915条1項)であるところ、長男は長年音信不通とのことですので、被相続人である父の死亡を後になって知り、そこから三箇月以内(熟慮期間内)に相続放棄するかも知れないからです。

> 今後長男が亡くなった場合、父の借金はどこに相続されるのでしょうか?

長男が熟慮期間を経過した後、亡くなった場合、という前提でお答えします。
長男に妻や子があれば、彼らが相続します(数次相続)。
長男に妻や子がなければ、長男の母(つまり被相続人の元妻。)が相続人となります(民法889条1項1号)。
※父母が離婚しても、親子関係が切れるわけではありません。

ただしこの場合は、長男の遺産(この中に父から相続した借金も含まれる)についての相続放棄ですので、極端な話、父の借金が1000万円だが、長男が1億円の資産を持っていたのであれば、放棄すると損、ということになります。
母が相続放棄又は長男より先に亡くなっていれば、、質問者を含む3人の兄弟姉妹が相続することになり(民法889条1項2号)、兄弟姉妹全員(長男より先に亡くなっている場合は、甥姪が全員)が相続放棄した場合は、相続人不存在となります。

なおご心配な点があるようであれば、弁護士または司法書士へのご相談をお勧めします。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます!
とても分かりやすく、納得しました。

お礼日時:2018/05/19 16:32

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