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結婚8年目、満5才の男の子を持つ母である姉の離婚における親権についてです。

現在姉の夫は引きこもりの無職で、姉の収入で生活をしています。

先日、夫は姉の過去の男性関係における不貞行為(事実かどうか判りませんが)、姉のうつ病を理由に離婚すること、子どもを引き取って夫の実家の熊本に11月末に帰ることを親に告げました。姉は私どもの実家に戻る予定です。

夫は過去に転職を繰り返し、1年くらい前に自己破産をし、生活能力が全くありませんので、私たち親族は離婚には賛成です。
しかし、親権は子どものため渡したくありません。
夫の実家には夫の両親もいなく子育てをバックアップしてくれる人は誰一人いなく、満足に育てられる環境にあるとは思えないからです。

姉は仕事はしてますが、夫の自己破産・経済面による心労、姉の過去の不貞行為を理由に夫から責められ完全にうつ状態にあります。私からみれば夫の言いなり状態で意思能力・行為能力に問題がある状態です。1年前にはうつ病と診断され2ヶ月くらい治療していましたが今は通院はしていません。

このような状況で夫は親権を父親にし離婚届を提出しようとしています。姉も夫の言いなりですので父親に親権を渡すことを了解しています。

このような場合、私たち親族が姉の成年後見人となり家庭裁判所で親権を争うという方法しか手だてはないのでしょうか?

A 回答 (1件)

 お姉さまが制限能力者に該当するか疑問ですが、質問者様がお姉さまの後見人等になることによって、子の親権を得ようといる進め方は、?です。


 直接、質問者様がお子様の保護者になるようお話を進めたらいかがかと思います。通常、未成年者の保護者は実の親ですが、両者に親権能力がなければ、質問者様が未成年後見人として、男の子を保護、引き取ればよいのです。(形式上)
 家庭裁判所に申請することとなりますが、具体的な事務手続きや父親方との調停も含め、家庭裁判所もしくは地方裁判所に相談窓口がありますので、確認してください。
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