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①入籍せずに養子縁組みすることはできるのでしょうか?
②また、その際 入籍をせずに養子縁組みをした子は社会保険の被扶養者に入れることができるのでしょうか?
③養子も被扶養者の範囲とされていますが、養子が結婚しているorしていないによって被扶養者となれない場合もあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

質問文では、情報不足です。


①どんな関係にある『誰を』でしょうか?
②子は『誰と誰の』子ですか?
重要なポイントが欠けています。

とりあえず、想定で答えます。

①内縁関係にある配偶者の『連れ子』と
 養子縁組は可能か?
といった質問でしょうか?

家庭裁判所の許可が要ります。
その関係と家庭事情を申し立てをし、
判断を仰ぐ必要があります。

②①の養子縁組ができれば、親となる
ので、社会保険の扶養条件を満たせば、
扶養加入させることはできます。

③扶養加入の判断は、加入する社会保険
(健保)によりかなり属人的で曖昧です。
結婚しているなら、配偶者の被扶養者と
なるべきと却下されることもありえます。

※もちろん収入条件も考慮されます。
実際に扶養されているかどうかです。

結婚しており、配偶者と同居しており、
養子縁組した親とは非同居であれば、
かなりの場合、却下されるでしょう。

という回答でよろしいでしょうか?
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質問者さんが養子縁組をされるんですか?、



婚姻して無くても養子縁組は条件整えば誰でも出来ます、
条件は、
養親は必ず満二十歳以上で有る事、
養子は必ず養親より年齢が下で有る事、
養子が満15歳未満なら、親権者や或いは後見人の代諾が必要な事、

此だけです、

養子は養親のれっきとした子供なんで、独立した生計を営んで無ければ扶養(税制上での)の対象です、

中で健康保険には、元来「扶養」の概念は有りません、
オギャーと産まれた限り何れかの健康保険に必ず名前が記載されます、
殆ど全てに近く親が加入してる健康保険に其の子として紐付けられるだけです、
税制で謂われる扶養とは根本的に違う物です。
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