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浮き輪に付いているグリップ部分だけ欲しいのですがなかなか売ってません。どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

『浮き輪のグリップ』としての単体販売は無いと思われます。


PL法などの制約で、製造業者が損害賠償責任を負う懸念を避けるためです。
適切な用途で正しい使い方をする前提でのみ、製造業者の責任の範疇になります。
なぜグリップだけ欲しいのかその理由が分かれば、他のアプローチがあるかもしれません。

たとえば…
・壊れた浮き輪のグリップを補修したい:グリップの材質や損傷状況の説明が必要です。
 (補修の範疇を超えるようなら、新しい浮き輪の購入となります)
・浮き輪のグリップ部を何かに流用したい:何らかの「取っ手」の紹介になります。
など。

いずれにしましても、頭の中のイメージをもう少し質問文に表現する必要があるように感じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
PL法 勉強になりました
便利グッズとして考えてました
参考にさせていただきます

お礼日時:2018/05/24 11:11

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