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憲法である程度宗教の自由が認められていますが、この自由はどの範囲まで許されているんでしょうか? 例えば宗教の都合で殺人をした場合法律で裁かれますが、宗教の自由が認められなかったことになり憲法に違反しませんか? 法律や憲法に詳しくないので詳しい方教えてください。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    何をしても自由じゃないって書いてくれなきゃわからない人もいるんですよね。

      補足日時:2018/05/21 16:50

A 回答 (8件)

日本国憲法には「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」とは書いてあるけど、


No.1さんの言うように何をしても自由だとは書いてませんよ。
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ならないでしょ


どんな宗教でも人の命は大切にの教えではないのですか
お前はあほか
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信教の自由のうち「内心の信仰」に関するものについては、絶対的無制限です。

これは思想・良心の自由と同じです。

これに対して、外部的行為を伴うものについては、信仰の表明としてなされた行為であっても、他者の権利や利益に対して現実的・具体的害悪を及ぼす場合にまで自由が保障されるものではありません。

例えば第十二条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」では「自由及び権利は乱用してはならない」とクギを刺しています。

自民党は国民の権利を制限できる新憲法を模索していますが、今の憲法でも国民の行動には随分制限が加えられています。不断の努力 (sustained efforts) とか濫用 (abuse) とか公共の福祉 (common welfare) とか責任 (responsible) という言葉を一人一人がかみしめる必要があります。
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ある程度じゃなく、全面的に保障されていますよ。



本来なら無制限に保障しても良いのですが、
人間は社会に住んでいます。

社会に住んでいるから、憲法などの法やルールが
必要になるのです。

質問者さんは、宗教の自由を保障されてますが、
他の人も宗教の自由を含めて、色々な
人権を保障されているわけです。

だから、質問者さんの宗教の自由は、他の人の
人権と調和させる必要があります。




この自由はどの範囲まで許されているんでしょうか?
  ↑
他者の人権を許さない範囲で保障されています。
これを、憲法では公共の福祉、という言葉で
説明しています。
(憲法13条)




例えば宗教の都合で殺人をした場合法律で裁かれますが、
宗教の自由が認められなかったことになり憲法に違反しませんか? 
  ↑
違反しません。
憲法が保障しているのは、他者の人権を侵害しない
範囲で保障しているモノだからです。
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どこまでもここまでも、特定の宗教を信じる自由であって、宗教が絡んでいれば何をしても良い自由じゃないですよ。


「〇〇って宗教を信じてます」ってのに対して、「はい、どうぞお好きになさってください」ってことですよ。
「ダメダメそんな宗教は信じさせませんよ!」言われずに、自由に信じて良いってことです。

>例えば宗教の都合で殺人をした場合法律で裁かれますが、宗教の自由が認められなかったことになり憲法に違反しませんか?
全然次元の異なる話です。
教えに従って行動を起こす事は、信教の自由とは関係のない話です。
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・内心における宗教上の信仰の自由 - 特定の宗教を信じる自由、信仰を変える自由、宗教を信じない自由。


・宗教的行為の自由 - 礼拝、祈祷、その他の宗教上の行為、祝典、儀式または行事を行い、参加し、もしくはこうした行為を行わない自由、布教の自由。
・宗教上の結社の自由 - 宗教団体を設立し、加入する自由、活動する自由、または加入せず活動しない自由

以上だけに「限られた」自由です。
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自由とは 「自由と責任」で成り立っています・・



自由と責任を分けて考える事は出来ません・・
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ん?


信教の自由では何を信仰するのも自由だとは言っていますが、宗教上の理由なら何をしても自由だとはひと言も言っていませんよ?
字面だけ見るのではなく、せめて文面を一読するくらいはしてください。
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