プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

全くの勉強不足な質問ですいません。
●一般の人が特定の裁判記録を閲覧することは可能なのでしょうか?
どんなものならどこでみれるのか教えてください。
(裁判所のHPでみれるモノは全文なのでしょうか?)
●そしてそれを入手することは可能なのでしょうか?
●上記が難しいのならばどうすればみれるのでしょうか?
弁護士を立てるとか本人なら見れるとかあると思うのですが。。

A 回答 (4件)

一般の人が閲覧できるのは訴訟、通常訴訟や少額訴訟の記録です。

裁判継続中の事件の記録は,その事件が扱われている裁判所で閲覧することになります。また、裁判記録を閲覧するためには事件番号を申告することが必要になりますので記していかれるとよいでしょう。
    • good
    • 2

 民事訴訟の訴訟記録に関しては、審理中でも確定した場合でも、裁判所書記官に対して誰でも閲覧を請求することができます。

(民事訴訟法第91条第1項)
 ただし、訴訟記録の謄写などは、当事者及び利害関係を疎明した第三者にしか請求できません。(第91条第3項)ですから、利害関係のない第三者は、閲覧はできますが、筆写することはできません。(一部をメモする程度なら可能です。)もっとも、公開を禁止した口頭弁論に関する記録については、当事者又は利害関係を疎明して第三者しか閲覧できません。(第91条第2項)
 なお、訴訟記録の保存、裁判所の執務に支障がある場合は、閲覧の請求が拒絶されることもありますので注意して下さい。(第91条第5項)
 刑事訴訟の記録に関しては、被告事件の終了後ならば、誰でも訴訟記録を閲覧できますが、訴訟記録の保存、裁判所又は検察庁の事務に支障が生じる場合は、この限りではありません。(刑事訴訟法第53条第1項)
 被告事件終了後の記録は、当該被告事件の第一審の裁判所に対応する検察庁の検察官(保管検察官)が保管していますので(刑事確定訴訟記録法第2条)、閲覧の請求はこの検察官に対してすることになります。ただし、保存記録が弁論を公開を禁止した事件の物であるとき、被告事件が終了して三年を経過している物(終局裁判の裁判書については除く)などは、訴訟関係人や閲覧について正当な理由がある者でないと閲覧ができません。(刑事確定訴訟記録法第4条第2項各号参照)
    • good
    • 10
この回答へのお礼

遅くなってすいません。回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/03 22:27

民事については経験がないので、刑事についてのみ。



刑事の場合は不起訴になったものは非公開になっており、弁護士照会でしか閲覧することが出来ません。
起訴されたものについては閲覧可能ですが、検察に予約が必要です。検察側でプライバシーを保護するために当事者以外の名前を黒塗りしたりするためです。
入手に関しては、原則はコピー不可ですが、コピーさせてくれるところもあります。
謄写は可能ですから、自分で書き写すか、写真撮影は可能です。
写真については安物のカメラでは写しても文字が読めません。接写の機能が優れたもの、または、デジカメであれば300万画素程度のものが必要です。
    • good
    • 11
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/10/23 00:48

1判決文は原則として閲覧可能です。

ただし、裁判所が非公開法定としたものなど一部制限があります。
2答弁書・準備書面・証拠書類・陳述書等プライバシーに関わるものは利害関係人等に制限が加えられています。
3下記URLに具体的な手続がありますので、ご参考にされると良いでしょう。http://ranhou.hp.infoseek.co.jp/eturan.htm

参考URL:http://ranhou.hp.infoseek.co.jp/eturan.htm
    • good
    • 6
この回答へのお礼

基本的な質問に回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます!

お礼日時:2004/10/23 00:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!