
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
特別背任罪
「株式会社において一定の権限を有する者が自己若しくは第三者の利益のため,又は株式会社に損害を加えるために会社の任務に背く行為をし,会社に財産上の損害を加えた場合」会社法960条
にあたる事はないように思います。
これと経費性は無関係の話です。
実際に支払いをしていて、税法上するべき処理をしていれば、税務署長も否認はできません。
なお実際に支払いをしてないと架空経費ですから、当然に経費算入はできません。
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見づらい文章ですいません。
給与は株主(役員でない)に払ってるので特別背任の懸念はありません。
経費に参入できるのですね。
給与は労働の対価として払うもので、経費にいれることはできないと思っていました。
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