プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして。

よろしくお願いします。
総務初心者です。総務に詳しい方、有給に詳しい方よろしくお願い致します。

本採用になった社員へ有給の案内をするのですが
前任者の使用していた文書を読んで個人的に分かりにくい
と思うのですが皆さんの意見をお願いします。
途中入社の方は半年後に有給が8日発生しますが入社した月によって付与日数が決められています。
※会社規定

平成29年11月に入社した方ですが平成30年5月1日に付与されるのが1日で平成30年6月1日に11日付与されます。
※一括で全社員6/1に付与
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文書1
へのへのもへじ様

平成30年5月1日より有給1日取得出来ます。
平成31年5月30日まで繰越できます。

平成30年6月1日に有給11日プラスされます。
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個人的に理解力がないので疑問に思うんかもしれませんが

私が考えた文章は

へのへのもへじ様

平成30年5月1日より有給1日取得出来ます。
今回の付与分につきましては、平成31年5月30日
まで取得していない日数に関しては次回付与分に加算
致します。

といった感じです。

と言うのは

平成31年6月1日に11日付与され前年度の付与分が
取得していない場合は1日ですので合わせて12日付与
になるのですが文章1では繰越が平成31年5月30日まで
となってるので平成31年6月1日には繰り越せないと
思ってしまうのですがどうなんでしょうか?

皆さんのご意見をお待ちしております。

A 回答 (1件)

文書1(これをAとする)が正しくて、私が考えた文章(これをBとする)は間違っているように思われますが、確認して下さい。


1)入社後6ヶ月経過すると、入社月に応じた有給休暇が付与されるんですよね?
 A:平成30年5月1日より有給1日取得出来ます。
 B:平成30年5月1日より有給1日取得出来ます。
 →A,Bいづれも同じなので問題なし。
2)未消化休暇は次年度まで(次年度に限って)繰越できるんですよね? そして新年度は規定の日数新たに付与されるんですよね?
 A:平成31年5月30日まで繰越できます。
  平成30年6月1日に有給11日プラスされます。
 B:今回の付与分につきましては、平成31年5月30日まで取得していない日数に関しては次回付与分に加算致します。
 →Aは「未消化休暇は次年度まで繰越できる、また新年度には規定の日数新たに付与される」と言っていますが、
  Bは繰越としての扱いではなく未消化分を次年度に加算付与するとしています。これでは新年度も全く未消化だった場合、入社年度の未消化1日も3年目付与に加算されると言っているようなものではありませんか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます^ - ^

お礼日時:2018/06/02 12:48

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