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満年齢の認識について
現在、33歳の会社員です。
勤めている会社の給料は、社則に定めている年齢給から算定されております。
算定基準は、4月1日時点での満年齢を基に決まる事を明記しております。
誕生日が4月2日の社員がいた場合、どのような算定が一般的で、かつ法律順守と言えるのでしょうか?
誕生日が4月2日の社員が現時点(H30年5月25日時点)で30歳とした場合、以下のどちらが正しいのでしょうか。

【年齢給テーブル】
(1) 29歳, 195,000円
(2) 30歳, 200,000円

『満年齢』での算定を明記しているため、
(2)に該当すると思っているのですが、賛否両論な社員がおり困っています。

ご助言、アドバイス等のほどお願い致します。

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質問者からの補足コメント

  • 満年齢について色々と調べてみたのですが、
    (検索ワード→満年齢 計算 法律)

    以下のサイトの考え方もあり悩んでました。

    【参考サイト】
    https://roumu.shlc.jp/wp/archives/126

      補足日時:2018/05/25 04:18
  • 夜遅くに有難うございます。
    やはり社労士等の専門家に確認がよいのでしょう。
    普段なにげなく使っている実年齢、満年齢、数え歳について、改めて再確認させられた出来事でした。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/05/25 04:55
  • 早朝からのご意見有難うございます。
    その運用ルールこそが、果たしてコンプライアンスに問題ないのかと考える点でもあります。
    あいまいな表現が乖離を生むのなら、一般的な意味合いと、組織の中での意味合いが変わるのなら、それは社則で定義が必要ではないかと。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/05/25 05:54

A 回答 (4件)

補足読ませていただきました。


なるほどなるほど。そう言えば生命保険加入の時もそうですよね。
一般的にそこまで認識してる人は少ないと思うので社則の算定基準の満年齢のところに補足があると理解、納得が行くのではないでしょうか。

貴方がどの立場の方なのか分かりませんが、ちゃんと責任の取れるプロの方(社労士?)にきちんとアドバイスいただいた方がいいと思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難う御座いました。
本件に該当する社員はまだいないのですが、
取り決め側の予防対策として専門家含めスキルアップして行こうと思います。

お礼日時:2018/05/25 06:18

法律上の解釈じゃなくて


その会社でどうような運用が為されているか
じゃないの?

一貫した運用が為されているなら、それは会社の運用ルールに従うのが筋でしょ

まぁ会社と法廷ででも争って、僅かな金額を勝ち取るのが目的なら
法律論で良いのかも知れんが
この回答への補足あり
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法律云々では無しに、就業規則での規定なんでしょう?、



其処では4月1日時点での満年齢と明記されてる、
なので、
当該の4月2日が誕生の方は4月1日時点では満29歳でしか有りませんが、
其の方が満30歳として算定されるのは翌年の4月1日時点です、
規則で、4月1日以降に誕生日を迎えた者と成ってるなら②が該当しますが。
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4/1時点では29歳なので(1)では?

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