プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

バイトで辞めるといって
『辞めるにしても
2~3ヶ月はかかる。
募集だして新しい人雇って、
その人が独り立ちするまで待ってほしい』
とオーナーからいわれました。

そして色々話し合い、
辞めずにシフト減らす方向になりました。
24時間やってるバイトで、
私のシフトは17時~0時までなんですが
17時~22時までは一人です。必ず。
元々私は月24日出勤とかでした。

そしてオーナーと話し合い、
『辞めないから、
週2か週3にしてほしい』といったのですが
来月のシフトみたら週4や週5の週あります。

人がいたときは
2~3ヶ月待たずに、
出てるシフト分で辞めてく人いました。
それはオーナーがいいといったからです。

しかし、辞めてく人いても
新しい人を雇わずに私が
ほとんど毎日でてきたため
私がいきなり辞めたら大変になるから
2~3ヶ月かかるといったんだと思います。

もう行きたくないんですが
どうしたらわかってもらえるでしょうか。
掛け持ち考えてましたが
週によって出勤数バラバラだと
探すのも難しいし、
シフト減らしたいっていったのに
週5って呆れるんですが。

A 回答 (6件)

相手に分かってもらう必要はありません。


辞めたいという旨を書面にて、事業主へ渡せばいいです。
その際、渡したもらっていないという押し問答を避けるため、内容証明郵便で郵送してください。
(これにより、差出人、受取人、郵便局の3者で同じ書面を受け取っている形になり、受取時の受領印で、受け取っていないと言えなくなります)

民法627条では、労働(雇用)契約の解約について、規定しており、解約の申し出から2週間を経過すると、労働契約は契約終了→退職となります。

労働基準法は、どちらかと言えば、事業主(経営者とほぼ同義)に対して、働くうえでの”最低基準”を定めた法律です。労働者側の権利については、あまり記載されていないのです。

また、労働契約法という法律があり、こちらには罰則がないものの、裁判によって示された判例が元となっており、この法律に反することをするということは、裁判になった場合、”必ず負ける”という意味があります。(国内法で、判例から法律になったものは、この法律のみだそうです)。

なお、暴力や脅迫的な行為での損害賠償請求の場合は、警察へ(監督署、権限なし)。
損害賠償請求訴訟を起こすなどの発言、訴訟の場合は、民事不介入の原則から、監督署は立ち入れません。
(弁護士を介するとかなどは、別対応(書類などの開示請求などは、労働局対応)

なお、蛇足ですが、憲法(第22条)には、職業選択の自由があり、仮に法律に規定がなかった(民法になかったと仮定)としても、国民全員に当然の権利としてあるがため、事業主は国内にお店などを持っている以上、憲法に反する行為は、国を否定する行為だと、分からないものですかねぇ~。
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バイトって、簡単に雇える、簡単に辞められる、が基本。

誰が、いつ辞められても困らないようにするのが、雇用主の腕前です。最低賃金くらいしか払わない能力不足の雇用主の道連れなんかに犠牲になる必要なしと、割り切りましょう。
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https://townwork.net/magazine/knowhow/taishoku/b …
http://college.nikkei.co.jp/article/97605410.html
https://www.bengo4.com/c_5/c_1099/b_466442/

辞める意思が固いのであれば、しっかりと意思を伝えることにしましょう。

それでもしつこく引き止められて、辞めさせてくれない場合には、

退職したい日の2週間前に退職願を出せばいいです。

受け取ってもらえない場合は、内容証明郵便で送ることで、
法律上は問題なく辞められます。

就業規則を破っていないにもかかわらず、もしも会社から
「損害賠償するぞ」と言われてしまった場合は、
労働基準監督署に連絡するのが良いでしょう。

労働基準監督署とは、事業者の監督の役割を持つ厚生労働省の出先機関のことで、
労災の給付なども司っています。

労働者が会社を辞める権利は法律で保証されているものなので、
適切な機関に相談して解決するようにしましょう。
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あなたが行きたくないことは相手も分かってますよ。


だけど新しい人を募集したり教育するコストを掛けたくないんです。
情にすがってお願いするんじゃなくてちゃんと交渉しましょう。
あなたも給料もらっている以上はプロなんですから。
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>募集だして新しい人雇って、その人が独り立ちするまで待ってほしい



後任を探すのはオーナーの責任です。
アルバイト(労働者)の責任ではありません。
強く「辞める」と主張して下さい。
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仮病。

ちょっと風邪気味とかいって、休みもらう。
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