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息子が平成27年の12月31日に誕生しました。ふと気になり過去の平成27年度の住民税決定通知書を確認したところ、16歳未満の扶養の欄が空白となっておりました。平成28年度の住民税決定通知書にはカウントされていました。
この場合特に問題はないでしょうか?
平成27年度の住民税決定通知書は平成26年分の所得や扶養状態に関係するため、カウントされていなかった、との認識で間違っていませんでしょうか?

また、私の家庭は給与収入が350万円ほどで妻は専業主婦です。16歳未満の扶養についてカウントさrていなくても所得税では問題ないとして、住民税にどのように関係するのでしょうか?

何卒アドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>16歳未満の扶養についてカウントさrていなくても所得税では問題ないとして、住民税にどのように…



あなたが、住民税が発生するかしないか瀬戸際近辺でない限り、何も関係しません。

住民税の課税最低ラインは自治体によって異なりますが、例えば某市の例では、

--------------------------------------------
控除対象配偶者または扶養親族を有する人
315,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+189,000円
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
--------------------------------------------

となっています。
ここでいう扶養親族には 16歳未満も含まれるのです。
あくまでも課税最低ラインの算出に関係するだけで、「控除対象扶養親族」ではありません。

>私の家庭は給与収入が350万円ほどで…

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけません。
「収入」はどうでも良く、所得で考えないといけないのです。

350万の給与収入を所得に換算すると 227万円。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>妻は専業主婦です…

子供は 1人だけだとし、あなたの市が某市と同じだと仮定すると、

315,000円×(1+1+1)+189,000円 = 1,134,000円

であり、あなたはそれよりはるか高額所得者で 227万円もあるので、16歳未満があと 4にんいないと住民非課税にはなりません。
1人ぐらいいてもいなくても関係ないということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧に教えてくださりありがとうございました

お礼日時:2018/05/31 07:45

ご認識の通り、平成27年度の住民税決定通知書は


平成26年の年末の状況を反映していますからお子様がなくて当然です。

16歳未満の扶養親族は住民税の免税の計算に影響します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/31 07:43

認識間違ってないですよ。




補足すると、


所得税は1月〜12月までの年単位で
支払うのはご存知ですよね?


12月の給料日で1年の所得が確定し、
それに対して課せられる正当税も決定するので
年末調整により徴収済税の差分を還付や追徴する。


そこで初めて源泉徴収票が作成できるわけです。

源泉徴収票が完成するのは、年末調整後の
作業期間があるので翌年1月末ごろになるはず。


その内容を職場が税務署に通知し、
今度は税務署が次年度の住民税を計算するために
作業を行います。

その作業が終わるのが5月ごろとなり、
ようやく本年度分の住民税通知を発行
できるわけです。


というわけで、本年度の住民税の内訳は
前年の所得(源泉徴収票)がベースです。


なので27年12月にお子さんが生まれたのなら
27年分源泉徴収票(翌年1月末ごろ発行)は
16歳未満は「1」となっているはずです。


上記で説明したとおり、それが28年度の
住民税に反映されます。



また、16歳未満は、所得税と同じで
扶養控除に該当しません。



しかし16歳未満は「非課税限度額」というのに
反映されます。


ちょっと難しいし、質問者様におそらく
関係ないので割愛します(笑)


気になるようでしたら調べてみてください。
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この回答へのお礼

丁寧に教えてくださりありがとうございました

お礼日時:2018/05/31 07:44

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