プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

他の質問と回答を見てもよくわからなかったのでします。
給付制限期間は週20時間以内ならバイトできて金額に特に規定がないのはわかりました。
例えば週に18時間ずつ2つのバイトをした場合はどうなるのでしょうか?
あとバイトした日数は後回しになるのもわかりましたが、失業保険の受給が90日あったとして残り70日分で就職が決まった場合再就職手当として全額ではないですが貰えると聞いてましたが、バイトして後回しになった日数分は含まれるのでしょうか?
それとも経過した日数扱いになるのでしょうか?
よかったらわかりやすい回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>給付制限期間は週20時間以内ならバイトできて金額に特に規定がないのはわかりました。



時間も特に制限はないと思いますよ。ただ、週20時間以上で勤務すると条件によっては雇用保険加入となるので就職したとみなされるだけです。
就職しても給付制限期間の進行が止まる訳ではないので、給付制限期間中に退職するとかそれを過ぎても受給期間内の退職でその事業所で新たに受給資格を得た(会社都合退職で被保険者期間が6月以上あるなど)でなければ元からの給付をその時点から継続するだけです。

>バイトした日数は後回しになるのもわかりました

後回しという表現は正確ではないと私は考えています。
どんどん後回しにしていっても受給期間は変わらないので期限が来ればそこで給付は終わります。
受給期間内で失業している日数に対し、所定給付日数を限度として基本手当が支給されると考えてください。
後回しではなく、支給された日数だけ所定給付日数から減っていくだけです。
再就職手当も基本的に残日数で考えます。
(ただし、残日数が70日あっても受給期間終了まで60日しかなければ60日で考えます。)
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