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タイトルの件について分からないので教えてください。
たとえばふるさと納税でA市に10000円寄付した場合、A市に何とかの書類を送ると、
A市から私が住んでいるB町とのやりとりで、来年度の住民税が安くなる、というのは
分かるのですが、所得税についてはどうすればいいのでしょうか。
やはり自分で確定申告しなければ所得税が安くならないのでしょうか。

A 回答 (1件)

別途申告が必要ならワンストップにはなりませんよね。



ワンストップ特例制度はその名のとおり、
ふるさと納税の控除手続きが申請書だけで終わります。

ワンストップ特例の場合、もともと所得税から控除されるはずだった分も
住民税から控除されます。
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この回答へのお礼

なるほど!
所得税から控除されるはずだった分も住民税から控除されるのですね!
納得しました!

お礼日時:2018/05/26 17:28

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