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運送会社に退職届を出すと一年前の擦り傷の修理代を全額支払うよう弁護士から通知が来ました。これって全額支払う義務はあるのでしょうか?
ハローワークに相談すれば良いのでしようか?

A 回答 (6件)

必ずしも全額を払う必要はありませんので、理由を弁護士に問い質して下さい。


業務上の過失で相当分の支払いは求められることはとあるでしょうが、責任分担ですから会社責任もあるはず(故意による擦り傷なら全額はやむを得ないかも)です。
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労働基準法で禁止されているのは、そういった損害賠償金と賃金とを相殺してはならないことであり、損害賠償請求自体を禁じているワケではありません。


なので、支払わない場合には最後の賃金などから天引きするような事にならないように注意するダケですね。

あとは、弁護士名であろうが会社名であろうが内容は『損害賠償請求』なのですから、従わない場合には最終的には裁判を起こされる可能性の問題ですね。

1年前との事ですが、会社側とその修理費用についての文書を交わしていた場合は別ですが、行為者が質問者様である事や、実際の修理を行ったのかどうか、会社側が立証すべき事柄は多く、その傷を付けた事が業務中の事なのかどうかを含めて判断されるでしょうね。質問者様側で調べることが出来るとすれば、会社の就業規則や車両管理規定ですね。
そこに、今回の件のような扱いが明文化されてるのかどうかで対応を考えて見られては如何でしょうか?
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基本的には 過失に応じて 相応の負担をしなければなりません。


まあ、自分の不注意だったら 全額に近い額でしょう。
労基署に行っても 損害賠償請求自体は違法ではなく、あとは負担比率の問題ですから それには口出しは出来ないと思いますよ。口出しできるのは裁判所だけ
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運送屋なら、契約書に


ドライバー過失の事故の場合、上限30万とか2割負担とか無いですか?
昭和から働いてたら無い時代でしょうけど
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相談する役所は労働基準監督署になると思います。


傷が何なのか文面では判らないのですが、業務で生じたものなら会社側は貴方にちゃんとした指導が行われていたのかも問われることになります。
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労働契約書


雇用契約書
誓約書などをご確認ください。
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