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私の友達から聞いた話なのですが、結婚前から会社で働いており、結婚後、新姓で働きながら扶養を越える分を旧姓で日払いで給料を貰っている方がいるらしいのですが、確定申告の時などに税務署にはバレないのですか??皆扶養を越えないように計算しながら働いているのに、そんなことが許されるのか…と、少し憤りを感じます。

A 回答 (4件)

会社が従業員に支払ってる給与については、税務署ではなく市役所が管理してます(給与支払い報告書を市に提出する義務がある)。


市役所では新姓と旧姓で同一者として把握します。
年間給与総額が限度額を超えてる者を控除対象配偶者あるいは扶養親族にしてると、まず市が「控除を受けられない」事実を把握し、これを税務署に連絡します。
税務署は、配偶者控除を受けてる者(この場合には、妻の給与額が限度額を超えているのに配偶者控除を受けている夫を指します)の勤務する会社に「扶養控除が違ってる」通知を発送します。俗に「扶養是正」と言われます。

会社では本人を呼び「あんたの奥さんが一定額以上稼いでるのに、どうして配偶者控除をうけるような申告をしたのか」と一言文句をいい、追徴税額を本人から貰い、税務署に支払いします。

上記のような流れです。
ということは、ひとりの人間に「新姓」と「旧姓」とわけて、さも二人に支払ってるかのようにしても「バレル」というわけです。
しかし「それでもバレない」というケースは、会社がインチキをしてるケースです。
旧姓の人に支払うのを給与ではなく、外注費として支払ます。
外注費は給与ではないので、市に給与支払報告書を提出しなくて良いので、市にはバレません。つまり税務署にもバレません。

確定申告で本人が「給与を新姓と旧姓で貰ってます」と申告すれば問題なしですが、おそらくそれはしないでしょう。支払ってる会社も年末調整時に合算することはしないはずです。
インチキをするために旧姓をわざわざ利用してるのですから。

バレるのは「給与を払ってる者の旧姓をつかって外注費として賃金を払っている」事実が税務調査で発見された時です。
このようなインチキは、税務署へのタレこみがあったりすると「必ず見つけられる」ものです。
タレこみがなくても、給与支払者と外注先の名前などから「なんか、変?」と思われたら、バレルわけです。当然ですが、そのあたりは税務署員は見つけるのが仕事です。

ここで面白い(というのは、不謹慎ですが)のは、給与と外注費を貰って財布が重くなった本人ではなく、会社がとっちめられる点です。
1 給与でなく外注費として支払って、消費税課税仕入れ額を増やしてる(給与は消費税計算では控除されないが、外注費は課税仕入れになるので控除される)。
2 旧姓を使っての外注費支払いであるので、仮装隠ぺい行為として、重加算税がかけられる。
3 給与と外注費を貰っていた本人は「脱税協力者」としてマークされます。

頭に来てるので密告してやる、というなら下記のURLをご利用ください。
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/inpu …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。凄く分かりやすいです!会社がインチキしてるのかもしれないですね。

お礼日時:2018/05/29 21:57

名字を変えたところで、本来はマイナンバーと紐付けされるからできないです。



もしそれが可能なら、マイナンバーと紐付けされない、特殊な職業なのではないですか。

風俗とか水商売とか、税金を納めない職業なら可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。夜のお店ではない飲食店です。

お礼日時:2018/05/27 23:10

>確定申告の時などに税務署にはバレないのですか…



ばれるばれないの話ではありません。

そもそもサラリーマンの確定申告とは、1/1~12/31 に得た給与すべてを申告するものです。
この間に結婚その他の事由で姓が変わることがあっても、旧姓は別人なんてことはありません。
旧姓も新姓もすべて一緒にして申告書に記載します。

>皆扶養を越えないように計算しながら…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ確定申告というのだから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>旧姓で日払いで給料を貰っている…

1年が終わってからの判断となるのですから、なあ~んにも意味ないことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても分かりやすかったです。配偶者控除です。

お礼日時:2018/05/27 23:11

バレても バレなくても あなたに損得は無いので 放っとけば?

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この回答へのお礼

そうですよね。ありがとぉございます(^-^)

お礼日時:2018/05/27 23:01

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