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素朴な疑問ですみませんが、わかる方教えて下さい。

車に人が飛び込んで来て轢き殺してしまった場合、
(1)どんな大きな道路であっても
(2)高速道路であっても、
(3)かなり判りにくい物陰から突如飛び出してきた場合でも
(4)陸橋などから飛び降りてきた場合でも
(5)マンホールから飛び上がってきた場合でも
損害賠償金を支払わねばならないのでしょうか?
多少の減額がある程度なのでしょうか?
こちら側は優先道路を走行、スピードなど法律を遵守した走行をしていたものとします。
加えて、
(6)自殺者(遺書あり)を轢き殺してしまった場合でもお金を払わねばならないのでしょうか?逆に、壊れた車の代金をもらえたりしないのでしょうか?
これらの場合すべて運が悪かったとあきらめるしかないのでしょうか?

A 回答 (7件)

(1)どんな大きな道路であっても



幹線道路で65(あくまでも基本過失割合)

(2)高速道路であっても、

20(あくまでも基本過失割合)

(3)かなり判りにくい物陰から突如飛び出してきた場合でも

80(あくまでも基本過失割合)

(4)陸橋などから飛び降りてきた場合でも

不明

(5)マンホールから飛び上がってきた場合でも
損害賠償金を支払わねばならないのでしょうか?

不明

>多少の減額がある程度なのでしょうか?

減額はない。過失割合に応じて賠償する。

>(6)自殺者(遺書あり)を轢き殺してしまった場合でもお金を払わねばならないのでしょうか?

自殺者を轢き殺してよいとは道路交通法に書いていないので"状況により"過失が発生し、賠償の義務を負うものと思う。

>逆に、壊れた車の代金をもらえたりしないのでしょうか?

過失割合に応じて貰えます。

過失割合はあくまで民事。
刑事で何もなかったからといって賠償金を払わないですむとは限りません。
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この回答へのお礼

非常に非常にご丁寧な回答本当にありがとうございます。
頭の悪い私にもよくわかりました。
どうも感謝いたします。

お礼日時:2004/10/23 00:19

No6です。

下から2行目の「ですから~」をその2行上の「しかし」の前に入れて読んでください。
変な文章になっちゃいました。
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まー(4)と(5)の状況で優先道路を走行、スピードなど法律を遵守した走行でしたら法律といえども不可能は無理強いはしませんので過失は無かったとされるでしょう。


ただ、(1)~(3)のような状況ですと過失がまったく無かったとされるは微妙です。
ただもちろん被害者にも過失があるとされる状況なのでその間では損害賠償額は相殺されます。いわゆる過失相殺というやつですね。

また、(6)のような場合成人ですと被害者(自殺者)が死んだ瞬間に相続が発生しますのでその自殺行為によって負った損害を相続人に対して損害賠償請求はできます。
しかし、自殺者が未成年者だと親が相続放棄をしても子供に対する監督義務がありますので賠償責任を免れることができない可能性があります。
ですから成年者の場合ですと相続人に相続放棄をされてしまうと請求する相手がいなくなりますので事実上損害賠償請求はできなくなります。
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この回答へのお礼

なるほど。よくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/23 00:20

会社の同僚が大型トラック運転中に4車線の国道で人を轢き殺したが取り調べの結果自殺者で有る事が分かり免停も罰金も有りませんでした、自殺者なので損害賠償は払っていません、車は大型の為タイヤで引いたので壊れた所が無くそのまま終わりでした。

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この回答へのお礼

なるほど。
具体的情報ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/23 00:14

(6)に関してですが1年ほど前急に飛び出してきた人を轢殺してしまった人が逮捕されましたが、後ほど遺書が出てきて釈放された、という記事を読みました。

自殺だった場合憂慮されると思いますが、これで遺書が出てこなかったらどえらいことになりますよね...。
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この回答へのお礼

そうですか。
とても恐ろしい話ですね。
自殺する人も最悪他人に迷惑かけるのはやめて欲しいですね。
それで遺族とも金銭の授受などないのですかね?

お礼日時:2004/10/22 23:21

仮定の話ではなんとも・・・


実際の道路状況・事故状況で変わってきます。
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過失割合の問題です。

当然運転者に過失がないと判断される場合も多いです。
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