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小さな会社の経理担当をしています。

法人の確定申告を行いました。(提出期限内)
その後、税務署より申告書の誤りを指摘いただき、修正申告する様に言われています。
別表の記載を教えてください。

▪️誤って提出した内容。
中間納税(未払)を支払っている処理をしてしまった。
別表5-2(当期発生 中間 損金経理による納付)
赤字決算だったため、この申告では法人税の納付税額はありませんでした。
1表の記載には、中間納付金額分が還付になっています。

▪️税務署より指摘いただいた内容。
実際は、中間納税の支払いがないので還付にはなりません。

不勉強でお恥ずかしいのですが、
別表5-1の調整と、別表4の表示が分からなくなってしまいました。
ご教示くださいますようお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

失礼ながら、本当に修正申告書の提出を税務署が指導してきてますか?


発生した中間納付分の還付金が、未納である中間申告分に充当されて、おしまいです。
国税還付金充当通知が発送されます。

税務署は「中間申告分の滞納に、確定申告で発生した還付金を充当する」わけです。これを「予定中間充当」と言い、延滞税も計算されないが、還付加算金も計算されない事になってます。

確定申告書の提出時に、中間申告分が未納になっていても「納税してあるもの」として記載します。
逆に「中間申告分は滞納しているので、確定申告書にはゼロとしておく」のは、誤りです。

修正申告の必要はありません。
ご質問者に連絡をしてきた税務署員が勘違いしてます。
「修正申告書の提出って説明を受けましたが、不要なのではないか」と聞きなおしてみてください。

仮に何らかの処理が必要だとしたら、別表五の差し替え程度です。
中間申告分が未納として計上されてないので計上して、未納の減として期末残高をゼロにします。
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この回答へのお礼

回答くださりありがとうございました。

朝一番で税務署へ連絡したところ、
本来、還付とはならない金額が、
税務署の事務手続きで保留となっているので、
修正申告の提出が必要とのことでした。

別表での調整は必要なく、
1表の29番(法人税)と、47番(地方法人税)に
誤って還付となっている金額を記載すればいいと言われましたので、
そのように訂正して提出させていただきました。

ご教示くださいまして誠にありがとうございました。
今回の経験も貴重と考え、今後も努力いたします。

お礼日時:2018/05/29 16:46

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