プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

音楽教室の無料体験に娘といき、その場では決めず申込書だけもらって帰ってきました。
その後、悩んでその音楽教室に電話して、やりたいことをそこの経営者の方に伝えて、では担当のほうからお電話するように伝えましょうか?としつこい感じで言われたのでお願いしますと、担当の人から電話がありました。日割り計算してレッスン料今月途中からなので、計算して今度もってきてくださいと、それで開始日きめたのですが、何とも感じが悪い。無料体験のときは、感じよかったのに、お金の話ばかりしてきて、こんな先生に娘を習わせるのかと私は眠れなくなるほどやめとけばよかったと悩んでしまいました。
そこで、偶然なのか娘がレッスン前の日、園で手をケガしてしまったのです。
なので、明日無理になってしまいました。またできるようになったらと電話がつながらないのでメールで伝えました。すると一度こちらに明日顔だけだすことはできますでしょうか?と
何とも失礼なメールが、きました。ケガしてるの無理なのに心配もなくです。
いけないことを伝えるともうレッスン料が発生していて一回分のレッスン料はいただきます。経営の方からそういわれました。メール返信がきました。
経営者に電話して、レッスンはしてなくても約束したのだからいただかないと、もってこれないなら口座番号おしえましょうか?と
そのばばあに言われ納得いかないことを伝えました。まあ一回分だしとか言われましたが、すごく感じが悪く、嫌な気持ちになりました。

申し込み書は書いてなくてだしてません。電話とメールで決めました。主人に伝えたらやめとけ絶対いかなくていいと言われました。
前日キャンセルしても払うべきなのでしょうか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

お怪我は大丈夫でしょうかね。



教室との契約については、口頭でも認められる場合がありますし、逆に不当請求であること(例えば消費者契約法第10条などの適用)も考えられます。
教室の場合、クーリングオフ非対応を掲げているケースもありますので、実際の契約の詳細がどのような内容であるかを把握しておく必要があると思います。

従って《前日キャンセルしても払うべきなのでしょうか?》は、提示の条件では「判断できません」。
感じが悪いのは理解できますが、ココは愚痴を吐く場所ではないので繰り返し言う必要はありません。
感情的にならず、まずは冷静に状況を確認することが求められるかと。
一応教室側は、予定していた教場・教官の分の損害を負っている事実はあります。

過去の質問2件に関しても、お礼もせずに閉じているようですから、客観的に不義理な人に見えやすいかもしれません。
ココで揉めたところで、気の毒なのはお子様ですから、一回分を振り込んで収束を図るというのも大人な手法ではあります。
その上で、あらためて別のもっと良いところを探しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
わたしもいけなかったのです

クーリングオフ非対応を掲げているケースもありますので、実際の契約の詳細がどのような内容であるかを把握しておく必要があると思います。 
実際の契約の詳細がどのような内容であるかを把握しておく必要があると思います。
クーリングオフ非対応などそんなことはかいてありませんでした

もう少し様子見てまわりのひとに相談してみます

お礼日時:2018/05/30 21:31

契約書(申込書)もなくレッスンの実績もないならば、


原則として支払いは不要です。

但し、状況によっては、消費者保護の観点から見て、
口約束(含電話)でも契約成立と言う場合もあります。

電話やメールで契約の意志を示し、相手方がその準備までしていた、
と言う状況であれば、契約成立ということになるかもしれません。

地域の消費者センターなどにご相談された方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。消費者センターに相談してみます。

お礼日時:2018/05/30 21:15

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