現在、組合健康保険に加入しております。
医者の同意書をもらって、鍼灸院に通っています。鍼の治療費は、1回6500円となっており、鍼の本数や部位に拘らず料金は、定額です(厳密な本数は同じではありませんが、毎回だいたい同じです)。組合健康保険に対して、鍼灸院の治療費の還付請求しようと思って、組合健康保険に問い合わせたところ、「1回いくらという形での治療費は、例がない、通常は、施術の内容によって、〇〇代●●円、△△代▲▲円という風に項目毎に請求がされている」とのこと。さらに、「健康保険組合への還付請求(本人負担は3割)にあたっては、厚労省が決めたやり方があるとのことで、それに則った形でないと処理できない」ということでした(つまり、6500円定額という形は、NG)。
(質問1)
私が通ったことのある鍼灸院では、一回あたりの定額で料金設定がされているのがむしろ普通のように思うのですが、このような治療費の設定をしている鍼灸院で支払った治療費は、還付されないのでしょうか?
(質問2)
厚労省のWEBサイトをみてみると、「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師
の施術に係る療養費の支給について(通知)」というものがあり、はりの施術については、1回あたりの施術料が規定されていました。例:(2)施術料 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき 1,540円 この通知は、健康保険組合からの還付額の上限を定めたものなのでしょうか? 本人負担3割といった場合、本人が鍼灸院で支払った額の7割が還付されると思っていたのですが、実は、この額(例えば、1540円)が上限となっているということなのでしょうか?
以上、素人なので、的外れな理解をしているかもしれませんが、どうぞご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>医者の同意書をもらって、鍼灸院に通っています。
確定申告の医療費としての計上が出来ると言う事だと思います。
今の治療は、保険治療ではなく自費治療だと思います。
自費治療であれば、健康保険は関係しません。
No.1
- 回答日時:
回答1 還付されません。
回答2 1回につき 1,540円は一回の保険適用の施術での料金総額です、3割負担なら還付額は1,540円の7割です。
鍼灸院で健康保険を使うことを言っているのでしょうか?
通常保険施術する所なら1,540円になります。(保険で出来るところは限定されますし、医師の指示した箇所だけなのでちょこちょこで終わりです。)
他の患者さんは、還付されているようなので、恐らく回答2の対応になるのだと思いました。鍼灸院に支払った額の7割が返ってくるというのは、ぬか喜びだったようです。
的確な回答ありがとうございました。
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