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免除の対象だったにも関わらず年金を納めていた場合、後から申請して、納めた年金を返してもらうという事は可能でしょうか?
私は学生の頃、学生が年金免除の対象だと知らずに納めていたのですが、最近になってそれを知りました。
今は卒業していますが、「◯◯に在学していました」という何かしらの証明があったら、返ってくるのではと考えたのですが…。
分かる方、教えてください。

A 回答 (7件)

いいえ。

還付の対象などにはなりません。
申請主義ですから、不可能です。
申請免除や学生納付特例、若年者納付猶予で「保険料の納付を要しない」こととされるのは申請後または承認後の期間についてであって、また、その免除等の対象が、法令で「既に納付されたものを除き‥‥」と定められているからです。
ましてや、保険料を還付してしまうとその分だけ将来の老齢年金の額を減らしてしまうことになり、法の趣旨からも著しく逸脱してしまいます。
障害年金や遺族年金を考えるときにも同様で、下手をすれば、障害を負ったり遺族となったりしたときに何も補償されない、ということにもなりかねません(年金を「老齢だけ」と考えてしまうと、還付されることだけに目がいってしまいます。それでは誤りです。)。
ですから、できないのです。

一方、法定免除といって、障害年金を受けられるようになったときなどは、受給権発生時までさかのぼって、保険料の納付を要しないこととされます。
こちらは申請によるものではなく、いわば半強制的な免除です。
そのため、このような場合に限っては、法定免除に該当することとなったことを届け出ると、還付を受けられます。あくまでも特別な例だとお考え下さい。
なお、上述同様、還付を受ければその分だけ将来の老齢年金の額を減らしてしまうことになるため、還付を受けずに通常どおり保険料を納付する、という申し出を行なうこともできます。

ということで、あなたが考えているような「あと出しじゃんけん」はできませんし、無意味です。
もう少し、年金制度の重要性を認識なさったほうが良いと思いますよ。あとで困ります。
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>あくまで保険料の支払いが、猶予されるだけで就職後には、支払わなければなりません。



リンク先を読めばわかりますが、あくまでも「追納できる」ということなので絶対に納付しないといけない訳ではありません。「追納することをお勧めします」とも書いてあります。
追納するかしないかは個人の判断になります。

免除なら保険料全額免除でも年金計算では1/2月で計算してくれますが納付猶予は全く計算に入らない(加入月数としては計算される)というものです。
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返金されるかどうかは分かりませんが、万が一返金されたとしても、「免除=納付したことにする』わけではないので、将来年金を受け取るときの受給額が減りますから、メリットはないと思いますよ。

。。
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>学生が年金免除の対象だ



学生は納付が猶予されるだけで免除されるわけではありません。
学生納付特例と言い、保険料の納付を10年猶予してくれます。後から保険料を納付しなくても構いませんが年金の金額には反映されません。ただし、猶予期間は障害基礎年金や遺族基礎年金の保険料納付要件を満たすことになります。

学生納付特例の申請前に納付した保険料は、遡及して申請した期間のものでも還付はされません。
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>学生が年金免除の対象だと知らず



学生納付特例制度の事ですか???
この事でしたら、免除にはなりません。
あくまで保険料の支払いが、猶予されるだけで就職後には、支払わなければなりません。

学生納付特例制度についてはこちら
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
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払っておいた方がいい。

あとでわかる
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免除の場合、払わなくとも良いだけで


自分が年金を受け取るときに、免除されていた分が支給されない
と言うことです
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