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・未婚
・営業許可あり
・法定代理人が欠格事由に該当する

未成年者は、宅建業の免許を受けることはできるんですか?

A 回答 (2件)

営業許可があれば、既婚未婚問わず、また法定代理人の審査もなく、免許が受けられます。



取引主任者としての登録も出来ます。

ただし、専任の取引主任者になるには、自ら宅建業を営んでいる、若しくは
宅建業者の役員をしていない限り、専任の取引主任者にはなれません。
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東京都の場合ですが、下記のURLをご参照下さい。


未成年者の場合は(と注意書きがあるからには
未婚既婚は問わないということになろうかと思います)
法定代理人が営業にあたっての許可を示す書類が
提出できることが条件になっていますが・・

免許を受けられない者、として、申請者以外に
法定代理人が欠格事由に該当するもののいくつかが
×マークがついているところを見ると、欠格事由の
内容によっては法定代理人がそれに該当すると
免許を受けられないと読み取れるのですがいかがでしょうか。


また、書類を提出してから、審査があるとのことですが
詳細が定かでないので却下もありうるかと思います。

頼りないお答えで申し訳ありませんが
下記をごらんになってみてください。
他の都道府県でも、大きな違いは無いと思います。
お住まいの県の庁舎で確認の上、
しかるべきところに問い合わせるのが一番かもしれませんが。
ご参考になりましたでしょうか・・。

参考URL:http://www.810kaigyou.jp/download/menkyo0.pdf
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