A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
妻の所得はご本人とご主人の「所得税」と「社会保険」に関係します。
1月1日から12月31日までの「年収」が対象ですので、月によるバラツキは関係ありません。ある限度を越すとご主人の扶養控除と特別控除が減額されます (修正のための手続きが必要です)。あなた個人が確定申告する必要も生じます。
さらにある限度を越すとあなたはご主人の健康保険を使えなくなります。
所得税の方は確定申告(2月半ばから3月?日の或る期間)で前年度分を簡単に清算出来ます。(簡単と言っても慣れないうちは書き方を税務署で教わるのが手間です)
健康保険は税務署ではなくて保険組合(場合により国)が交渉相手となり、手続きが厄介です。妻個人名義で新たに保険に加入する必要が生じます。健康保険は次年度以降を予測して契約するものですので、一度限度を越すと次年度以降の収入をどう見込むかという交渉をせねばなりません。
参考:「お仕事 女性のお仕事の基礎知識 年収103万・130万・141万円の壁!知らないと損するその壁って?」
https://mamari.jp/5272
No.6
- 回答日時:
カテゴリをお間違いか、勘違いが含まれている恐れがありますよ。
扶養と安易に考えてはいけません。
社会保険の扶養、税務上の扶養、その他各種制度における扶養というのは、それぞれの制度の中で扶養の要件が定められております。
ご質問の130万円というのは社会保険の扶養の要件だと思われますが、社会保険の扶養の要件は、あくまでも見込み年収です。
ご質問にありますようにいカ月130万円もの給料をもらう雇用契約であれば、その後の給料もそれに近いものがもらえると考えられますので、見込年収が1500万円近いという判断になりかねません。
逆を言えば、月収130万円の人が退職により無職となり、働く意思がない状態であれば、退職やその判断のタイミングを持って見込み年収が0となります。ですので、社会保険の扶養の要件を満たすということとなります。雇用契約書その他各種書類と実際の支払事実その他を加味して判断となりますし、税金の扶養等では異なる判断もあり得ます。
税務上の扶養というのは、年末時点のその年の年収や所得を基準に見ることとなります。その間のたとえばご主人の給料における天引きされる所得税の計算での扶養の人数はあくまでも見込みによる申し出に従うということとなるのです。扶養の範囲で働いている友利で届出をし、ご主人などの給料天引き上扶養としてカウントされていても、年末時点で計算してみたら103万円(社会保険とは異なりますし、会社の規模や改正で変わります。)を越えていれば、年間で再計算を行うことによる遡って再徴収がされることとなります。
年末調整というと還付というイメージが強いかもしれませんが、還付とならずに徴収となる場合も多くあります。特に年の途中で扶養家族の就職その他で扶養の人数が変われば、年末時点での扶養の人数で計算され直すこととなりますからね。
次に、勘違いしてほしくないのは、一般的に言われる扶養の要件は給与であることが前提です。生保の営業などですと請負契約だったりもします。給与のようにもらっていても請負の売り上げともなれば、要件が変わってくるはずです。
会社の事務担当者であっても、扶養の要件を正しく理解できていないことも多いかもしれません。それに、税務上では配偶者の扶養による控除は配偶者特別控除と言い、扶養控除から区別して扱うこととなりますので、惑わされてはいけません。さらに配偶者控除の対象とならなくても、配偶者特別控除の対象となりえることもあります。
せっかく働ける環境があるということであれば、扶養の恩恵を超えるだけ働いたほうがよい場合もあります。フルタイムに近い状態でそれなりの金額をもらって働き、あなたはあなたで社会保険に入るのです。社会保険に入るということは、当然厚生年金に加入するということとなるのです。
勘違いが多いこととして、旦那の扶養だからと奥さんが厚生年金のつもりに案る方がいますが、厚生年金加入者(国民年金2号を兼ねる)の扶養配偶者の年金は、あくまでも国民年金3号の扱いなのです。したがって、将来得られる年金は国民年金の計算が中心での計算となるかもしれません。
夫婦だからトータルで生活できればよいと考えるかもしれませんが、老後に一緒であれば良いですがそうではない可能性もあります。それに老齢年金だけが年金制度ではありません。若くして病気やけがなどで想い後遺障害などを負うこととなった場合、障害年金などもあります。国民年金の障害年金と厚生年金の障害年金では支給範囲も異なれば、もらえる金額も差があります。厚生年金であれば障害年金がもらえても、国民年金の障害年金がもらえるとは限らないということです。もらえる金額も雲泥の差かもしれません。
子育てなどで働きたくても働けないが、少しでも働きたいということであれば、扶養の範囲内の仕事もよいかもしれません。しかし稼げるお体と時間があるのであれば、稼いで損することはあまりないのです。目先のお金だけを気にしていると、知らずに不利益かもしれない判断をするかもしれません。
それにもしも旦那さんにもしものことがあった場合には、遺族年金などの可能性もありますが、収入のすべてが補償されるわけではありません。そういう状態になった時にあわてて仕事をしようにも、ブランクがあるだけ不利にもなります。専業主婦の就職もきつければ、パートが長かった人の正社員のみともきついものがあるはずです。若さがあるうちにそれも踏まえて働いていることでよいこともあるでしょう。当然子育てなどの家族計画や方針もありますので、何でも働いたほうがよいということではなく、広い視野で見ておく必要があります。
年金の保険料は義務だから、どうせ払ってももらえるときは損などと考えがちではありますが、人生の長さは誰も予想がつかないものです。予想が綱ない未来のために十分なだけの貯蓄を残せる人は少ないことでしょう。国の年金は生きている限りつづけてもらえますから、わずかな貯蓄や援助で長生きしてもやっていけるかもしれません。
それに、もしもの時には子供世代に助けてもらうと考える人もいますが、どんどん下の世代の収入も少なくなり、正規雇用も難しくなりつつある状況で、未確定な雇用機会の好転を期待して子度の世代に負担を強いてもよいと思う親世代は少ないと思います。
ごくまれに生活保護を受ければよいとありますが、生活保護の財源にも限界があり、すでに支給要件や支給額などの諸条件が厳しくなりつつあります。家族の無い一人身であれば何でもよいのかもしれませんがね。
働ける、保険料負担ができるのであれば、働くことをお勧めいたしますね。
No.5
- 回答日時:
>年130万を越えなければ働ける
いいえ。実際に超えなくても年収130万を超える見込みがでるまで、です。
ですから、既回答にもありますが月額108,333円を継続して超えることになるとその時点で扶養から外れます。
その起点は税金のように1月から12月というように決まっている訳ではありません。
基本的には常に将来に向かって、となります。
例えば1月から11万ずつ働いてきて12ヶ月目になったから130万超えるしそこから扶養を外れます~という訳にはいないですし、年を跨いだらリセットされるということもありません。
保険者が健康保険組合であれば扶養家族をあまり増やしたくないので扶養の追加には厳しいところが多いです。
一度に130万でも何かの一時金などであれば計算には入れないというところもあるでしょうが、労働により130万となると、例えば年間の請負契約で最初に130万払いますとなると向こう1年間はその収入が生きているということになり扶養には入れないと判断されることもあるかと思います。
まずは、ご主人の会社に確認を取ることから始めてください。
No.4
- 回答日時:
結論から言えば、
>一ヶ月一定の収入が基本
です。
130万未満の社会保険の扶養条件
★ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
・健康保険料
・国民年金保険料
が、かからず、
★タダになる条件なので、お得。
ということです。
扶養の収入条件としては、
⑪年130万未満
⑫月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
社会保険の扶養申請以降、
『収入見込』が年間130万未満
★通勤費込(一般的には)で
★月108,334円未満が続く見込み
なのが重要なポイントです。
一般的には、この月額が
3ヶ月連続で超えたら脱退
となります。
このニュアンスは、健保組合により
微妙な違いがあります。
ご主人の健康保険組合の扶養家族の
条件をサイト等でよくご確認下さい。
参考)社会保険の扶養条件例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
月収108,334円以上が続くと、
この条件から外れますから、その場合は
ご自身で
・国民年金保険料
・国民健康保険料
を払うか、
勤め先で
社会保険に加入して、
・厚生年金保険料
・健康保険料
を払うか
となります。
No.3
- 回答日時:
年間トータルの収入額で考えるので合っています。
でも、もし賞与があったら、すぐオーバーしてしまいます。
スレスレを考えるなら、社会保険負担してフルに働いた方がいいですよ。
年金が違うから。
No.2
- 回答日時:
>月130万働いてあと働かなければセーフなんですか?
そうです。セーフです。
ただ、103万円の方がいいと思いますよ。
扶養だけじゃなくて、税金・保険・年金っていう観点があるのでね。
130万だと、扶養だけどこっちではお金がかかるので損とか得とか。
そういうのがあるのでよく調べましょうね。
わからなければ103万までにした方がいいかもよ
No.1
- 回答日時:
>一ヶ月130万働いてあと働かなければセーフなんですか?
いいんじゃないですか
でも、人間って欲が出るものです...そのペースで5年働けばタワーマンションも夢じゃない
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