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もらい事故にあいました、通院が終わり示談が始まるのは7月頭になると思います
事故当時は自分の保険の弁護士特約をつけてましたが事故3日前に保険の更新をし弁護士特約を外してしまいました
更新前の契約満期は6月20日です、示談交渉時は新しい契約期間になってしまいますがこの場合弁護士特約は使えるのでしょうか?
事故当時の契約内容なのか示談時の契約内容なのかがわかりません
保険会社に確認するのが1番早くて確実だとは思いますが無知な人間にお知恵を貸してください

A 回答 (3件)

下記回答通りですが、補足です。


弁護士特約が付いていても、それを使うのには
加入保険会社の事前承認が必要ですよ。

貴方にも過失があれば、相手との示談交渉は貴方の
保険会社が示談代行しますので、特約の使用は原則
あり得ません。

相手が100%過失の場合には、貴方の保険会社は示談代行
が弁護士法との関係で出来ないので、その特約を使わせて
くれますが、相手の保険会社の賠償額が適切であると
貴方の保険会社が判断すると、弁護士特約の使用が
認められない場合もありますよ。
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この回答へのお礼

詳しい御説明ありがとうございました
いまのところ私の過失は0の様です
私も揉めるつもりはないので向こうの提示額に納得出来れば特約を使うつもりはないのですが万が一の時に使えるのかが不安だったので質問させて頂きました

お礼日時:2018/06/03 12:32

事故当時の契約内容が有効です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました
少し安心しました

お礼日時:2018/06/03 08:47

事故当時の契約によりますので、弁護士特約は使えます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました
何かあった際少し安心しました

お礼日時:2018/06/03 08:47

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