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行政手続法に基づく聴聞を経てなされた不利益処分に不服の有る人は、行政不服審査法による審査請求は出来るのですか?
ある問題集で、出来るとなっていて、参考に(行政手続法27条第2項による)となっていますが・・・

A 回答 (1件)

行政書士試験を明日に控えているJakurinです。


行手法27条2項に書いてあるのは、

「聴聞を経てされた不利益処分については、(中略)行政不服審査法による"異議申立て"をすることができない」

なので、上級行政庁に対して審査請求をすることはできるのではないかと思いますが。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

と言う事は、異議申し立てだけは出来ませんが、他は出来ますよという事になるんですかね?
法律って微妙な言い回しが多くて、理解するのに苦労しますね・・・┐('~`;)┌

お礼日時:2004/10/23 20:27

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