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社会保険労務士に「障害年金」について相談をしようと考えています。

色んな事務所のHPを拝見していますとほぼ全ての事務所が「初回の相談無料」と謳っております。

なかには、報酬についても「成功した場合のみ(失敗したら無料)」と言うところもあり(無料と言っても医師に払う「診断書代」は申請者が払うとは思いますが)けど、失敗した場合は無料と言うことは社労士さんが申請書類を作るのを手伝ったり場合によっては医師とやり取りしたりする社労士の手間が失敗の場合はその報いが一切入ってこない訳で、初回相談時に話をして社労士が「これは無理だな(失敗する可能性が高いから商売にならない)」と感じたら仕事を受けない(門前払い)ですか?。

社労士だって食べていかないと行けないのだから失敗する可能性が高い仕事なんて引き受けないですよね?。


私としては相談してある程度の可能性を知りたいです「申請しないとなんとも言えない」とか「医師次第」とか意見もあるのですが診断書だって安くはありませんから、この辺は慎重に事を進めたいです。



以下の質問で「社労士」の話題が出たので派生した質問をして見ました。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10528013.html

質問者からの補足コメント

  • 私の言いたいことが伝わらないなら大変残念です。

    私としてはもしも、障害年金がえられるなら・・・と思っています。

    ただ、自分で作業する、社労士に頼むにしろ、無料ではありません。
    私はそんなに収入がありません、無理なことにお金はかけれません。

    だから、ある程度の私自身の状況を聞いて見込みがあるか無いかの判断(見込み)が欲しいのです。

    社労士なら色んな人の手続きをしてきたのだから、個々の事例を聞いて、ある程度の見込が立てられたらと言う期待はしています、私の言うていることはおかしいですか?。

    私だって何が主張したいかわかりません、けどもし障害年金が出るなら今の生活は少しだけましにはなります。だから、何とかしたいけど、医師はあてにならないのが現時点での状況です。

    年金事務所へ行けと言う意見もありましたが、年金事務所は手続き方法を淡々と説明するだけで個別の踏み込んだ話はしてくれません。

      補足日時:2018/06/03 15:19
  • 街角の年金相談センターは何だかんだで日本年金機構の一窓口に過ぎず、私も行ったことありますが、申請方法(用紙の書き方)しか教えてもらっておりません。
    結局の答えは「診断書を貰って申請書を提出して日本年金機構の判断を待つしかない」なんてわかっていますが、診断書を書いてもらうのも安くわないのに、医師に聞いたら消極的な態度を取られて再度言う気力はもうありません。

      補足日時:2018/06/04 01:28
  • NO3さん
    じゃあどうしましょう?
    今更、医師を変えますか?
    今の医院にかかって6年、最初に年金の話をして消極的な対応から5年、月二回は通ってますが

      補足日時:2018/06/04 10:24

A 回答 (9件)

どのような感じで障害年金を受けられるのどうかがわかるのか、ということを細かくお示しするべきではなかろうか、と考えましたので、分量が大変多くなってしまって誠に申し訳無い所なのですが、以下の貴殿の質問の回答 No.35~No.44 として細かく示させていただきました。



https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10528013.html

仮に社会保険労務士の方に相談なさった場合でも、ほぼ同様な事を踏まえた答えが返ってくるのではなかろうかと思います。
つまり、医師にどのようなことを詳しく書いてもらえば受給につながりやすくなるか、というものです。

このことは、言い替えると、お示しさせていただいた内容と同じようなことを、あなたがしっかりと医師に伝えなければいけませんよ、ということでもあると思います。
ご自分のいまの精神状態をはじめ、就労の状況や生育歴、日常生活の状況等、諸々を細かくリストアップしてみてはいかがでしょうか。そうしてみれば、だいたいの見当がご自分でも付くと思うのです。

医師がどのようにあなたのことを見ているか、ということが、障害年金の認定を左右します。
あなたが感じている症状等と、医師の見立てとが一致したほうが良い事は、言うまでもありませんよね。

社会保険労務士に相談するとしても、「医師があなたのことをどのように見ているか」ということがわからなければ、社会保険労務士としても、受けられる・受けられないといったアドバイスはなかなかむずかしいのではないでしょうか。

そうであれば、やはり、医師との関係を良好にして、こころよく診断書を書いて戴けるようにしなければいけないと思いますし、また、どうしても診断書を書けないと医師がおっしゃるなら、その理由等をきちんお伺いできるよう、これまたやはり、医師との関係を良好に築いてゆく必要があると思いますよ。
あなたひとりの力だけではしんどいな・むずかしいなと感じるようでしたら、病院のソーシャルワーカーの方(社会福祉士や精神保健福祉士の方)の力を借りても良いでしょうし、あなたが障害者福祉事業(障害者センター等)で支援を受けているなら支援者の方を通してつないでもらうようにお願いしてみるとか、福祉の力を借りて、医師や社会保険労務士につないでみても良いかもしれません。

どっちにしても、何だかんだと言っても、やはり、医師の見立てがすべてという事になってしまいます。
ですから、あなたがご自身のことをどれだけ医師にきちんと伝えられているかという事と、医師があなたの事をどれだけ真剣に理解しようとなさっているか、ということが、社会保険労務士さんへの相談よりも前に、何よりも大事になってくるように感じます。
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私は障害年金を受給しています。


私の場合を少し書きます。
20歳前の発病で、その当時の通院記録を探してもらい、その障害についての認定医の先生に証明して頂き申請しました。
どの医師でもいい言う訳ではないようです。
身体障害者手帳2級
障害年金は1級認定されています。
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転医のことがほかの回答者さんから出ていますが、ちょっと肝心なことが抜けているかもしれません。


質問者さんは遡及請求の可能性も探っておられるかもしれませんけれども、転医したとしても、障害認定日のときにはその「消極的な対応」の医師にかかっていたようですから、結局、障害認定日時点の診断書を医師に書いていただけない可能性がとても高くなってしまいますよね。
そうなると、遡及請求(障害認定日時点の診断書をまず第一に審査してもらう請求)は困難になりますよね。

この結果、事後重症請求(請求日直近でかかっている医師の診断書で審査してもらう請求)だけにならざるを得ない可能性も高くなると思うのですが、もし、転医して、質問者さんとの相性が良い医師と巡り合えたり、年金に対して理解がある医師と巡り合えたとしたら、事後重症請求だけでも可能なのではないでしょうか。
ある程度の通院期間が必要になってくるかもしれませんけれども、できないことはないと思うのです。
そういった方向性で転医を考えてみたことはございますか?

年金は福祉とは違います。
要件が満たされていないと、いくら年金を必要とする思いなどがあっても、それは叶えられません。
つまり、福祉とは違って、無条件に与えられるものではないのです。
ですから、たとえ社会保険労務士に相談したところで、まずは要件や手続き方法などのことから始まります。そういうものなのです。

障害の重さ、というのは要件のひとつで、医師が判断するものです。社会保険労務士でさえ口は出せません。
医師法という法律の定めでもそうなっています。
そのため、例えば、年金の審査結果に対して不服申立をするときにも、医師が記した診断書をあとからいじるようなことは一切できませんよ。不服申立というのは、提出された診断書の審査内容が法令や認定基準等に照らして合っていない、ということを述べ立てるものであって、医師の診断書の内容にけちをつけたりするようなものではないのです。
つまり、それほど、医師の書く診断書がすべてです。
こういうことを踏まえた上で、むしろ、医師との関係性を見直す(転医はそのひとつ)ほうが良いのではないかと思いますし、経済的な保障をというのであれば、現実的に無理ではないかと思われる障害年金にこだわり続けるよりも、むしろ、生活保護などの福祉に目を向けるべきではないかと思います。

どうやら、質問者さんの思うようにゆかない根っこは、年金事務所や社会保険労務士ではありませんね。
医師との関係性がこじれているように思います。
関係性が良ければ、「これこれこういう理由であなたは認定に値しないと思うから私は診断書は書きたくありませんよ(あるいは「書けませんよ」)」などと言われているのではないか、とも思うからです。
失礼を十分承知の上で申し上げますが、必要以上にごねていたり、医師の言い分を理解しようとしていなかったり、質問者さん自身に問題点がある、ということはありませんよね?
年金事務所や社会保険労務士にしても、その医師の判断を参考にして質問者さんにアドバイスするのですよ。医師とどうかかわるか、ということが先なのです。

結局、あなたが何をなさりたいのか、よくわからなくなってきました。
そうなると、No.2 さんがおっしゃることも無理はなかったのかな、とも感じます。
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#3、#5です。


>今更、医師を変えますか?

あなたの障害は精神ですか? 知的・身体ですか? それによっても違ってきます。

知的・身体なら、症状・障害の程度が客観的に把握しやすいですし、今後大きく変化することがありません。ですので、医師は障害の程度が重いなら年金申請を勧めるだろうし、軽ければ勧めません。かつて「消極的な態度」をとったのなら、今も同じでしょう。医師を変えても同じでしょう。

一方、精神は、症状・障害の程度を客観的に把握しずらいですし、変化します(と考えられます)。ですので、医師は、発症から短い期間だったり通院が短期間だったりすると、診断書を書きたがりません。医師がその意味でかつて「消極的な態度」をとったというなら、今もう一度聞いた方がいいです。

それに対して、発症から長期間経っていたり通院も長期間だったりすると、医師はあなたの病状を把握します。その上で「消極的な態度」をとったというなら、あなたの症状・障害の程度が軽いということです。ですので、申請しても不支給になる可能性が高いです。

ただし、それも医師(との相性)によります。医師によっては、あなたの症状・障害を重く受け止めてくれるかもしれません。その場合は、年金申請を勧めてくれるでしょう。ですので、あなたが自分の症状・障害が年金受給に値するほど重いと思われるなら、転医することを検討するのもいいでしょう。ただし、前述のとおり、転医しても医師があなたの症状を把握するのにある程度の期間が必要です。それに、必ずしも医師があなたの症状を重く受け止めてくれません。そのデメリットに留意して、転医を検討しましょう。

あと、ついでに言っておきます。障害年金はあくまで障害の程度に応じて支給されるものです。金銭的に困っているということだけをいくらアピールしても支給されません。金銭的な保障は生活保護を申請すべきです。
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#3です。


>医師に聞いたら消極的な態度を取られて再度言う気力はもうありません。

でしたら、望みが薄いと考えていいです。少なくともその医師では無理です。
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「社会保険労務士に無料相談をしたい、そこで道筋を付けたい・見込みを得たい」ということですか?


もしもそうであれば、全国社会保険労務士会連合会が運営している「街角の年金相談センター」という機関を利用してみても良いのではないかと思います。
日本年金機構から委託されて全国社会保険労務士会連合会が運営しているのですが、少なくとも、あなたが望んでいるような社会保険労務士への相談はできますから。
以下のとおりです。無料です。

どのような機関なのか?、相談するときに持参するものは?
https://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid …
全国のセンターの一覧
https://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid …

最初から社会保険労務士の個人事務所を探すより、社会保険労務士が集団で無料相談を実施しているこのような機関を利用するほうが、もしかしたら、あなたが希望しておられる(であろう)条件に叶うのではないでしょうか。
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あなたの言うとおり、「年金不支給なら報酬なし」という社労士は、不支給そうな依頼者なら断ります。



社労士は、障害年金の申請において依頼するメリットがほとんどありません。社労士が医師との間に入ると医師が嫌がるという話はよく聞きます。それに、年金が貰えるかどうかは、診断書で90%くらい決まります。残りの10%は就労状況申立書です(噂)。社労士はその申立書の効果的な書き方を教えてくれるでしょうけど、影響力は全体の10%だと思うと、報酬に見合った仕事ではないでしょう。結局、申請者の症状・障害の重さが重要です。ただし、難しい案件の場合は、社労士に依頼するがいいでしょう。例えば、初診証明が取れない場合とか。

あなたは障害年金を申請したいことを医師に伝えましたか? 医師は、障害年金用の診断書は手間がかかるので、不支給になりそうな人のためには書きたがりません。一方、障害年金に値しそうな人には積極的に書いてくれます。ですので、医師にそれとなく訊いてみて、反応を見るのがいいです。

もしくは、あなたの現状(病状、就労状況、通院歴等)を「教えてgoo」で提示して、年金が貰えそうか質問してみては如何でしょうか?
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この質問では何を質問なさってるのかわかりずらいです。



結局あなたは、無料相談のみを利用して認可されそうかどうかをしりたいということなんでしょうか。
それとも、良い社労士の選び方についての質問でしょうか。

タダで利用は難しいです。
無料はあくまでも依頼が前提かと思います。
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概ね、あなたがお考えになっておられるような現状が見られると思います。


やはり、社会保険労務士としては成功報酬を戴いて生業を立ててゆかなければなりません。言い方は悪いかもしれないのですが、ただほど高いものはないことも事実です。
そのため、社会保険労務士ひとりひとりの考え方はあるだろうと思いますが、その方の経験や、不服審査請求などを通した実績などの実力なども考えると、客観的に見て「引き受けても上手くゆかないだろうな」というものだったとしたら、きちんと理由を伝えた上でお断りする、というのは十分あり得ることです。

ただ、社会保険労務士がどうこうできるわけではありません。勘違いなさってはいないと思いますが。
医師の診断書の内容がすべて、というのは実態として存在しますし、また、認定基準にあてはまっているか・あてはまっていないかを判断して認定するのは日本年金機構がやることであって、社会保険労務士が手を出したりできるものではありません。

相談なさるのは自由ですが、だからといって、過度な期待をなさってもいけないと思います。
社会保険労務士が年金事務所以上に有効だ、とは必ずしも言えないでしょう。相談しても何も得られないことだってあるかもしれません。絶対的なものではないと思いますよ。
そういった意味では、結局、残念な言い方になってしまうのですが、やはり、申請してみないことには何とも言えないのです。
おわかりいただけますでしょうか?
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